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掲載日:2024年1月15日
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「旅館業」とは、「宿泊料を受け、人を宿泊させる営業」のことをいい、「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
旅館業の種類には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があります。
旅館業を経営する場合は保健所長の許可が必要です。施設の構造設備等が基準に適合していることを事前に確認する必要があるため、着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意し、必ず施設の所在地を管轄する保健所へ事前相談してください。
なお、旅館業営業者以外のかたが宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)」といいます。この事業を行う場合には、住宅宿泊事業法に基づく届出をする必要があります。
住宅宿泊事業の届出については、産業労働部観光課ホームページをご覧ください。
書類提出前に、必ず施設の所在地を管轄する保健所へご相談ください。
1. 旅館業許可申請書(ワード:49KB)((申請手数料は24,000円です。)
2. 旅館業承継承認申請書(事業譲渡)(ワード:36KB)(申請手数料は7,400円です。)
※事業譲渡に関する手続について(サイト内ページへリンク)
3. 旅館業承継承認申請書(合併・分割)(ワード:17KB)(申請手数料は7,400円です。)
4. 旅館業承継承認申請書(相続)(ワード:17KB)(申請手数料は7,400円です。)
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