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ページ番号:264435

掲載日:2025年2月18日

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浴槽水の水質基準を改正しました

「公衆浴場法施行細則」及び「旅館業法施行細則」の改正について

公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則で定める浴場業(公衆浴場法)及び旅館業(旅館業法)の浴槽水の水質基準を改正しました。

改正点

改正前:大腸菌群1個/mL以下

改正後:大腸菌1個/mL以下

改正の経緯

厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部が改正されたため。

施行日

令和7年4月1日

相談先

管轄の保健所

 

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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