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公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則で定める浴場業(公衆浴場法)及び旅館業(旅館業法)の浴槽水の水質基準を改正しました。
改正前:大腸菌群1個/mL以下
改正後:大腸菌1個/mL以下
厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部が改正されたため。
令和7年4月1日
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