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掲載日:2021年8月24日

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標準営業約款

『標準営業約款制度〈Sマーク〉』を御存じですか!

標準営業約款制度は、法律で定められた消費者擁護に資するための制度です。

厚生労働大臣認可の約款にしたがって営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。

登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。

安全・安心を約束する3つの“S”

sマーク

Safety  安全であること

Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。

Standard  安心であること

標準的なサービスを提供できるよう、提供する役務の内容や基準を細かく定めています。

Sanitation  清潔であること

衛生的なサービスを提供できるよう、営業施設又は設備についての基準を定めています。

詳しくは、(公財)埼玉県生活衛生営業指導センターまでお問合せください。(電話:048-863-1873)

http://saitama-seiei.or.jp/publics/index/22/

登録店の検索はこちらから(公財)全国生活衛生営業指導センターへのリンク

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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