トップページ > 健康・福祉 > 生活衛生 > 生活衛生の営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場) > 生活衛生営業/旅館・ホテル等における本人確認措置
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掲載日:2023年12月13日
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旅館・ホテル等の旅館業施設における感染症のまん延防止と、国内外におけるテロ事案の発生による利用者の安全確保のための体制整備等を目的として、旅館業法施行規則が改正され平成17年4月1日から施行されました。
これにより、日本国内に住所を有しない外国人のかたの旅館・ホテル等の旅館業施設での宿泊に際しては、以下の措置を講じることとされましたので、宿泊される皆さまの御理解と御協力を御願いいたします。
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