事業譲渡に関する手続が整備されました
令和5年12月13日から、以下の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することとなります。
- 旅館業(旅館業法) ※要事前申請
- 理容所の営業(理容師法)
- 美容所の営業(美容師法)
- クリーニング所又は無店舗取次店の営業 (クリーニング業法)
- 興行場営業(興行場法)
- 浴場業(公衆浴場法)
申請・届出・相談先
管轄の保健所
資料
保健医療部 生活衛生課
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階
電話:048-830-3613
ファックス:048-824-2194
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