トップページ > 健康・福祉 > 生活衛生 > 生活衛生の営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場) > 生活衛生の営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場) > 生活衛生営業/理容所・美容所 > 理容所・美容所の変更・承継・廃止届
ページ番号:41611
掲載日:2023年12月13日
ここから本文です。
開設者が氏名・名称や住所・所在地を変更した場合、法人が代表者を変更した場合または代表者の氏名を変更した場合は、速やかに届出をしてください。提出していただく書類などは、次のとおりです。
理容師や美容師の氏名が、結婚や養子縁組などで変更になった場合は、理容師・美容師免許証の書換交付を申請してください。また、理容師や美容師が亡くなったときは、30日以内に理容師・美容師免許の名簿登録消除を申請してください。詳しくは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページをご覧ください。
従業員が氏名を変更した場合、従業員の雇用、異動、退職、解雇があった場合は、速やかに届出をしてください。提出していただく書類などは、次のとおりです。
※原本確認後、返却します。
管理理容師及び管理美容師の資格は、それぞれ理容師の免許、美容師の免許を受けた後3年以上理容の業務、美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないと規定されています。
講習会の受講については、公益財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページをご覧ください。
手続をスムーズに進めるために、施設の工事前に設計図面等を保健所に持参して、事前に相談を受けてください。レイアウトの変更や小規模な増改築をした場合や、店舗の名称や所在地の地番が変更となった場合は、速やかに届出をしてください。提出していただく書類などは、次のとおりです。
理容所・美容所を廃止したときは、速やかに届出をしてください。(確認済書を添付してください。)
できるだけ速やかに届出をしてください。
提出していただく書類などは、次のとおりです。
1. 承継届
2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
営業譲渡に係る契約書等がない場合は、営業譲渡に係る同意書(参考様式)(ワード:18KB)を提出してください。
※事業譲渡に関する手続について(サイト内ページへリンク)
できるだけ速やかに届出をしてください。
提出していただく書類などは、次のとおりです。
なお、理容師・美容師が亡くなったときは、理容師・美容師免許の名簿登録消除を申請してください。くわしくは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページをごらんください。
できるだけ速やかに届出をしてください。
提出していただく書類などは、次のとおりです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください