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掲載日:2026年3月30日
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診療所、薬局は、埼玉県医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金の申請受付を予定しています。
令和7年度医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金 - 埼玉県
※上記施設のうち、次の各要件をいずれも満たす施設が交付対象となります。


Q:メールやファックスで申請することはできますか?
A:申請は電子申請または郵送で受け付けています。なお、郵送の場合はレターパック等の郵便物が追跡できる方法で提出してください。また、オンライン化推進のため、電子申請に協力をお願いします。
Q1:添付書類は何が必要ですか。
A1:申請額によって、必要となる書類は異なります。申請前に必ず「交付額・添付書類について」を御確認のうえ、必要となる書類を添付してください。以下に該当する施設は添付書類の提出は不要です。
・電気契約形態が「低圧・その他」の場合
・ガス契約形態が「都市ガス・その他」の場合
・令和7年度に支援金の交付を受け、電気・ガスの契約形態に変更がない場合
Q2:LPガスと都市ガスの両方を契約しています。ガスの契約形態はどちらを選択すればいいですか。
A2:LPガスを選択して申請してください。
Q3:休業中(休床中)でも支援金の対象施設となりますか?
A3:令和7年12月1日時点で保健所等に休止届を提出している施設は対象となりません。また、申請時に休止中の施設(病床)も対象になりません。
Q4:施設がテナントである場合も申請できますか。
A4:申請できます。テナント施設(電気・ガス契約の主体となっていない施設)は、原則、電気・ガスの契約形態は「その他」を選択してください。
Q5:オール電化でも申請できますか?
A5:申請できます。ガスの契約形態については「その他」を選択してください。
Q6:同一の建物で、施術所を2つ開設しています。どのように申請すればよいですか。
A6:施設(待合室、診察室、施術室等)を共用する場合、当該支援金の申請は1つの施術所として取り扱います。どちらか1施設で申請してください。また、施設の共有がない場合は2施設で申請してください。
Q7:(歯科技工所)「令和7年4月~令和8年6月の間に医療保険が適用される歯科技工を行った」とは、その期間内に納品までされたものですか。
A7:令和7年4月~令和8年6月の間に医療保険が適用となる歯科技工の受注から納品まで完了している場合に限り申請可能です。
Q8:「埼玉県医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金」を本支援金を重複して申請することはできますか。
A8:対象施設となる診療所、保険薬局は申請できます。詳細は県ホームページ『令和7年度医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金 - 埼玉県』をご覧ください。
Q1:直接従業員を雇用していなくても処遇改善支援金を申請できますか?
A1:申請できません。対象となる施設は、申請日時点で直接従業員を1名以上雇用し、従業員への賃上げなどの処遇改善に取り組んでいただく必要があります。
Q2:個人で開設していますが、従業員は別法人が雇用している場合は申請できますか?
A2:申請できません。ただし、開設者が代表者である法人が従業員を雇用している場合は申請することができます。
Q3:賃上げなどの処遇改善について実績を報告する必要はありますか?
A3:支援金の支給にあたり実績の報告等は必要ありませんが、賃上げなどの処遇改善を行っているかについて個別に確認する場合があります。
Q4:雇用している従業員の雇用期間、勤務日数、勤務時間に支給対象となる条件はありますか?
A4:申請日時点で雇用していることが条件です。勤務時間や勤務日数の条件はありません。
Q5:病院や診療所、保険薬局は施術所等処遇改善・物価上昇支援金を申請できますか?
A5:申請できませんが、同様の支援事業である埼玉県医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金の申請受付を予定しています。『令和7年度医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金 - 埼玉県』を御覧ください。