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掲載日:2026年3月30日

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埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金及び施術所等処遇改善・物価上昇支援金

原油価格や物価高騰により運営経費の増加が見込まれる医療提供施設等に対し、光熱費等、賃金及び物価高騰に係る経費として、その影響の一部を緩和するため、支援金を交付します。

支援金概要

チラシ1

診療所、薬局は、埼玉県医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金の申請受付を予定しています。

令和7年度医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金 - 埼玉県

申請受付期間

令和8年4月6日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
※電子申請:令和8年6月30日(火曜日)23時59分までに申請を完了してください。
※郵送:令和8年6月30日(火曜日)の消印有効

交付対象

  • 病院
  • 有床診療所
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 助産所
  • 薬局(保険薬局に限る。)
  • 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出を行っている施設に限る。)
  • 歯科技工所(医療保険が適用される歯科技工を行っている歯科技工所に限る。)

※上記施設のうち、次の各要件をいずれも満たす施設が交付対象となります。

  • 令和7年12月1日現在において、医療法等に基づく開設許可又は届出を行い、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある(令和8年6月30日までに休止・廃止をする見込みがない)こと。
  • 埼玉県内に医療提供施設等を有すること。
  • 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(暴力団等)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
  • 歯科技工所においては、令和7年4月~令和8年6月の間に医療保険が適用される歯科技工を行っていること。
  • 全ての申請条件を満たしていること。虚偽が判明した場合は、交付決定の取消や本支援金の返還等に応じること。

交付金額

チラシ2

チラシ3-2

申請方法

1 電子システムによる申請※4月6日(月曜日)9時30分から受付開始

  • 準備中

2 郵送による申請

申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等の郵便物が追跡できる方法で、次の送付先に郵送してください。
  • 送付先
 〒170-0013
 東京都豊島区東池袋三丁目13番2号 MUPRE東池袋4階
 埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金及び施術所等処遇改善・物価上昇支援金事務局 あて

申請書類

 (1)申請書兼請求書(様式第1号)
 ・申請書兼請求書(エクセル:50KB) ・記入例(PDF:355KB)
 (2)対象施設一覧(様式第2号)
 ※ 支給対象事業所を2施設以上有する場合は、様式第1号と併せて御提出ください。
 ・対象施設一覧(エクセル:105KB)
 (3)必要となる添付書類
 ・添付書類一覧・提出チェックリスト(PDF:1,060KB)
 添付書類は交付申請額に応じて異なります。
 ア:本支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の場合は見開きページの写し等)
 イ:対象施設における電気契約の形態が特別高圧契約、高圧契約であることを証する書類
 ウ:対象施設におけるガス契約の形態がLPガス契約であることを証する書類
 ※ 令和7年度の支援金の交付を受け、現在もその契約形態に変更がない施設はイ、ウの提出は不要です。
 ※ 提出書類の返却はいたしませんので、申請前に必ずコピーを保管してください。

問合せ先

埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金及び施術所等処遇改善・物価上昇支援金コールセンター
現在準備中(受付開始4月6日~)
受付時間
平日:午前9時30分~午後7時30分
土:午前9時30分~午後5時30分

 

よくある質問

申請全般

Q:メールやファックスで申請することはできますか?

A:申請は電子申請または郵送で受け付けています。なお、郵送の場合はレターパック等の郵便物が追跡できる方法で提出してください。また、オンライン化推進のため、電子申請に協力をお願いします。

埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金

Q1:添付書類は何が必要ですか。

A1:申請額によって、必要となる書類は異なります。申請前に必ず「交付額・添付書類について」を御確認のうえ、必要となる書類を添付してください。以下に該当する施設は添付書類の提出は不要です。

・電気契約形態が「低圧・その他」の場合

・ガス契約形態が「都市ガス・その他」の場合

・令和7年度に支援金の交付を受け、電気・ガスの契約形態に変更がない場合

 

Q2:LPガスと都市ガスの両方を契約しています。ガスの契約形態はどちらを選択すればいいですか。

A2:LPガスを選択して申請してください。

 

Q3:休業中(休床中)でも支援金の対象施設となりますか?

A3:令和7年12月1日時点で保健所等に休止届を提出している施設は対象となりません。また、申請時に休止中の施設(病床)も対象になりません。

 

Q4:施設がテナントである場合も申請できますか。

A4:申請できます。テナント施設(電気・ガス契約の主体となっていない施設)は、原則、電気・ガスの契約形態は「その他」を選択してください。 

 

Q5:オール電化でも申請できますか?

A5:申請できます。ガスの契約形態については「その他」を選択してください。

 

Q6:同一の建物で、施術所を2つ開設しています。どのように申請すればよいですか。

A6:施設(待合室、診察室、施術室等)を共用する場合、当該支援金の申請は1つの施術所として取り扱います。どちらか1施設で申請してください。また、施設の共有がない場合は2施設で申請してください。

 

Q7:(歯科技工所)「令和7年4月~令和8年6月の間に医療保険が適用される歯科技工を行った」とは、その期間内に納品までされたものですか。

A7:令和7年4月~令和8年6月の間に医療保険が適用となる歯科技工の受注から納品まで完了している場合に限り申請可能です。

 

Q8:「埼玉県医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金」を本支援金を重複して申請することはできますか。

A8:対象施設となる診療所、保険薬局は申請できます。詳細は県ホームページ『令和7年度医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金 - 埼玉県』をご覧ください。

施術所等処遇改善・物価上昇支援金

Q1:直接従業員を雇用していなくても処遇改善支援金を申請できますか?

A1:申請できません。対象となる施設は、申請日時点で直接従業員を1名以上雇用し、従業員への賃上げなどの処遇改善に取り組んでいただく必要があります。

 

Q2:個人で開設していますが、従業員は別法人が雇用している場合は申請できますか?

A2:申請できません。ただし、開設者が代表者である法人が従業員を雇用している場合は申請することができます。

 

Q3:賃上げなどの処遇改善について実績を報告する必要はありますか?

A3:支援金の支給にあたり実績の報告等は必要ありませんが、賃上げなどの処遇改善を行っているかについて個別に確認する場合があります。

 

Q4:雇用している従業員の雇用期間、勤務日数、勤務時間に支給対象となる条件はありますか?

A4:申請日時点で雇用していることが条件です。勤務時間や勤務日数の条件はありません。

 

Q5:病院や診療所、保険薬局は施術所等処遇改善・物価上昇支援金を申請できますか?

A5:申請できませんが、同様の支援事業である埼玉県医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金の申請受付を予定しています。『令和7年度医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金 - 埼玉県』を御覧ください。

交付要綱

県交付要綱(PDF:184KB)

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