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掲載日:2024年5月14日

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障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月1日から施行されています。そして、令和6年4月1日から、障害者差別解消について事業者による合理的配慮の提供が義務化されました

厚生労働省では、「医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」を作成しています。
この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、医療分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などが記載されていますので、日々の業務の参考にしてください。

障害を理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、条件を付するなどすることを指します。
※法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取り扱い、合理的配慮を提供するために必要な範囲で障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。

「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められていますが、このような配慮を行わないことを指します。

分類

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関や地方公共団体等

禁止

法的義務

民間事業者

禁止

法的義務(*)

(*)令和6年4月1日から「法的義務」となりました。

障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例

正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例(例示であり、これらに限られるものではありません。)

サービスの提供を拒否すること

  • 安全性などについて具体的に考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否すること。
  • 人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにもかかわらず、障害があることを理由に診療や入院などを拒否すること。
  • 正当な理由なく、身体障害者補助犬を同伴することを拒否すること。
  • 正当な理由なく、手話通訳者の同席を拒否すること。
  • 正当な理由なく、タブレット端末の持込みを拒否すること。

サービスの提供を制限すること(場所・時間帯などの制限)

  • 正当な理由なく、診察などを後回しにすること。提供時間を変更又は限定すること。
  • 正当な理由なく、診察室や病室の制限を行うこと。
  • 医療の提供に際して必要な情報提供を行わないこと。

サービスの提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)

  • 正当な理由なく、保護者や支援者などの同伴を診察などの条件とすること。

サービスの提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること

  • 正当な理由なく、本人(本人の意思を確認することが困難な場合は家族など)の意思に反した医療の提供を行うこと又は医師に沿った医療の提供を行わないこと。
  • 本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること。
  • 大人の患者に対して、幼児の言葉で接すること。
  • わずらわしそうな態度や、患者を傷つけるような言葉をかけること。
  • 診療などに当たって患者の身体への丁寧な扱いを怠ること。

正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例(例示であり、これらに限られるものではありません。)

  • 手続を行うため、同行した者が代筆しようとした際に、必要な範囲でプライバシーに配慮しつつ、本人に対し障害の状況や本人の手続の意思等を確認すること(本人の損害発生防止の観点から)

合理的配慮に該当すると考えられる例(例示であり、これらに限られるものではありません。)

合理的配慮の提供に当たっては、個々の特性等をアセスメントし、個別の支援計画(看護計画等)に位置づけるなどの取組も望まれます。

基準・手順の柔軟な変更

  • 障害の特性に応じて施設のルール、慣行を柔軟に変更すること。(順番が来たら電話で呼び込むなど)

物理的環境への配慮

  • 施設内の段差にスロープを渡すこと。
  • エレベーターがない施設の上下階に移動する際、サポートすること。

補助器具・サービスの提供

  • 説明文書の点字版、拡大文字版などの提供や必要に応じて代筆などを行うこと。
  • 身振り、手話、ふりがな付き文書を使用するなど、本人が希望する方法で分かりやすい説明を行うこと。
  • 点字サイン付き手すりの設置、音声ガイドの設置を行うこと。
  • 色の組み合わせによる見にくさを解消するため、表示物や案内図等の配色を工夫すること。
  • 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、コミュニケーションボードの活用、触覚による意思伝達などによる多様なコミュニケーション、振り仮名や写真、イラストなどわかりやすい表現を使って説明するなどの配慮を行うこと。
  • 声がよく聞こえるように、また、口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話すをすること。患者から申出があった自身の障害特性などの情報をスタッフ間で事前に共有すること。
  • 白衣に強く反応し、診察を拒否するという場合には、必要に応じて通常の服に着替えて対応すること。
  • 特別なコミュニケーション支援が必要な者の入院にあたっては、医療機関は院内感染対策に配慮しつつ、可能な限り支援者が付き添えるよう配慮すること。
  • 施設内の段差を解消すること。
  • スロープを設置すること。
  • トイレや浴室をバリアフリー化・オストメイト対応にすること。
  • 代筆を求められた場合に対応できるよう、あらかじめ適切な代筆の仕方について職員研修を行うこと。

合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例(例示であり、これらに限られるものではありません。)

  • 筆記が困難であるためデシタル機器の使用を求める申出があった場合に、デシタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。
  • 電話利用が困難な者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。

合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例(例示であり、これらに限られるものではありません。)

  • 事業者において、事業の一環として行っていない業務の提供を求められた場合に、その提供を断ること(たとえば、医療機関において、診療を終えた者から、自宅までの送迎を求められた場合に、当該医療機関では当該業務の一環として行っていないことから送迎はできないが、タクシー等の連絡先をお伝えすること)。

 

医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~

医療関係事業者向けガイドライン(るびなし)(PDF:853KB)

医療関係事業者向けガイドライン(るびあり)(PDF:1,776KB)

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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