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掲載日:2024年7月16日

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埼玉県有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業について

埼玉県有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業費補助金について

標記補助金を希望する医療機関は、事業計画書等の提出が必要になります。

詳しくは、申請についてをご覧ください。

事業の概要

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業費補助とは

平成26年10月に交付された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号(以下改正政令))等により新たにスプリンクラー等の消防用設備を設置する義務の生じた有床診療所、病院、助産所若しくは、設置する義務は生じていないが防災対策のために自主的に整備を実施する有床診療所、病院、助産所に対し、スプリンクラー等を整備するための財政援助を行い、速やかに患者・職員等の安全を確保することを目的とするものです。

補助対象となる消防用設備

消防用設備整備のために必要な工事費又は工事請負費の実支出額と、基準額(下表参照)を比較し、少ない方の額(千円未満切捨)を補助します。

補助基準額

消防用設備

基準額

対象経費

補助率

スプリンクラー

当該施設の対象面積に基準単価を乗じた額とする。
(1)通常型スプリンクラー
対象面積1平方メートル当たり、基準単価21.4千円
(2)水道連結型スプリンクラー
対象面積1平方メートル当たり、基準単価20.7千円
(3)パッケージ型自動消火設備
対象面積1平方メートル当たり、基準単価25千円
(4)消防法施行令第32条適用設備
対象面積1平方メートル当たり、基準単価24.3千円

※消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,174千円を加算する。

スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費

2分の1

自動火災報知設備

自動火災報知設備を新設する場合

1施設当たり1,130千円

自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費

(自動火災報知設備は施設の延べ面積が300平方メートル未満など、いくつか条件がございますので、申請を希望の場合はご相談ください)

定額

補助対象となる施設

病院、診療所、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟

提出書類の様式について

事業計画書
交付申請

交付申請書(ワード:18KB)

経費所要額調(第2号別紙1)、事業計画書(第2号別紙2)(エクセル:61KB)

歳入歳出予算書(ワード:39KB)

実績報告書

実績報告書(ワード:19KB)

経費所要額精算書(第4号様式別紙1)、事業実績報告書(第4号様式別紙2)(エクセル:61KB)

歳入歳出決算書(ワード:45KB)

検収調書(ワード:18KB)

入札結果報告書(ワード:20KB)

概算払請求

概算払請求書(ワード:20KB)

入札結果報告書(ワード:20KB)

請求書

請求書(交付確定通知書受領後に提出)(ワード:20KB)

遂行状況報告(12月までに工事が完了しない場合)

遂行状況報告書(ワード:17KB)

別表(エクセル:24KB)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

実績報告後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合は、以下の書類により県への報告が必要です。

消費税仕入れ控除報告書(様式第5号)(ワード:33KB)Open this document with ReadSpeaker docReader(ワード:103KB)

要返還相当額計算書(エクセル:26KB)Open this document with ReadSpeaker docReader【記載例】要返還相当額計算書(エクセル:69KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

 

注意事項

  • 当補助事業により整備した財産については、財産の処分制限期間(消火設備は8年)が経過する前に処分(譲渡、転用、取り壊し等)した場合に補助金の返還が必要となる場合があります。建物の取り壊し、移転などを計画している場合はご注意ください。
  • 実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、消費税仕入控除税額報告書により県への報告が必要となります。

本事業に関する要綱・基準等

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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