トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業費補助について
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掲載日:2024年7月16日
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標記補助金を希望する医療機関は、事業計画書等の提出が必要になります。
詳しくは、申請についてをご覧ください。
平成26年10月に交付された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号(以下改正政令))等により新たにスプリンクラー等の消防用設備を設置する義務の生じた有床診療所、病院、助産所若しくは、設置する義務は生じていないが防災対策のために自主的に整備を実施する有床診療所、病院、助産所に対し、スプリンクラー等を整備するための財政援助を行い、速やかに患者・職員等の安全を確保することを目的とするものです。
消防用設備整備のために必要な工事費又は工事請負費の実支出額と、基準額(下表参照)を比較し、少ない方の額(千円未満切捨)を補助します。
消防用設備 |
基準額 |
対象経費 |
補助率 |
---|---|---|---|
スプリンクラー |
当該施設の対象面積に基準単価を乗じた額とする。 ※消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,174千円を加算する。 |
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費 |
2分の1 |
自動火災報知設備 |
自動火災報知設備を新設する場合 1施設当たり1,130千円 |
自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費 (自動火災報知設備は施設の延べ面積が300平方メートル未満など、いくつか条件がございますので、申請を希望の場合はご相談ください) |
定額 |
病院、診療所、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟
経費所要額調(第2号別紙1)、事業計画書(第2号別紙2)(エクセル:61KB)
経費所要額精算書(第4号様式別紙1)、事業実績報告書(第4号様式別紙2)(エクセル:61KB)
実績報告後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合は、以下の書類により県への報告が必要です。
消費税仕入れ控除報告書(様式第5号)(ワード:33KB)(ワード:103KB)
要返還相当額計算書(エクセル:26KB)【記載例】要返還相当額計算書(エクセル:69KB)
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