トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 病院の開設等の手続について
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掲載日:2023年12月18日
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埼玉県では、医療計画に定める医療提供体制の整備を推進することを目的として、病院の開設等(既存病床数の増加を伴わないとき)の許可の申請に先立って行う事前協議の手続を次のとおり定めています。
なお、既存病床数の増加を伴う病院の開設等を新たにしようとするときは、埼玉県地域保健医療計画に定める医療提供体制の整備の基本的方向に沿う病院整備計画の公募によることとしています。
病院の開設等に関する指導要綱を次のとおり定めています。
事前に医療整備課又は病院・診療所の所在地を管轄する保健所に相談してください。
(1) 提出書類
事前協議申出書(事前に医療整備課又は保健所に相談してから作成・提出してください。)
進捗状況報告書(承認から病院の開設等の許可を受けるまでの間、四半期ごとに提出してください。)
(2) 提出先
病院・診療所の所在地を管轄する保健所
(3) 提出部数
2部
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