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掲載日:2024年7月29日
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消費税(地方消費税を含む)は、課税事業者が課税対象となる取引を行なった場合に納税義務が生じますが、生産及び流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上に対する消費税から課税仕入れにかかる消費税を控除する仕組み(この控除を「仕入税額控除」といいます。)が採られています。
一方、補助事業として交付した補助金につきましては、補助事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。
補助事業者が、補助金の交付を受けて補助事業を実施するに当たり、課税仕入れを行い、確定申告の際に仕入税額控除した場合、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
このことから、県の各補助要綱において、実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、「消費税仕入控除税額報告書」により県に報告をいただくことになっています。
補助金の交付要綱により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者
(返還額が0円でも報告は必要です。)
消費税の確定申告後、速やかに行うこと。
1 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(要返還相当額)報告書(報告様式1)(ワード:33KB)
2 要返還相当額計算書(報告様式2)
税率10%版(エクセル:46KB) 【記載例】税率10%版(エクセル:111KB)
税率8%版(エクセル:31KB) 【記載例】税率8%版(エクセル:111KB)
3 消費税の確定申告書の写し
4 補助金確定通知書の写し
※作成の際は「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(要返還相当額)の計算方法」(ワード:39KB)を参考にしてください。
報告された仕入控除税額(要返還相当額)については、後日、県から事業者に対して納付書(請求書)を送付しますので、金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
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