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掲載日:2022年3月11日
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医療法人の事業報告書等につきましては、医療法(昭和23年法律第205号)第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
この事業報告書等について、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)の方針を踏まえ、電子化を進めることとしています。その一環として令和4年度から「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」を利用した電子媒体での届出を可能とする予定です。(令和4年度以降もこれまでの紙媒体での届出は可能です。)
現在、国においてG-MISのシステム改修等を進めているため、手続きの詳細は追ってご連絡いたしますが、まずは医療法人においてG-MISの利用を可能とするために必要な情報を把握させていただくための調査となります。(本調査は、引き続き紙媒体での届出を希望する医療法人を含め、全ての医療法人が対象となります。)
※令和3年度第2回設立認可申請において、埼玉県の認可を受け、新たに設立した医療法人についても、本調査に対する回答にご協力ください。
(令和4年1月13日付事務連絡)医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査(依頼)について(PDF:155KB)
調査への御回答はインターネットに接続できるスマートフォン又はパソコン等を御用意いただき、次の方法でログインいただきますようお願いいたします。
なお、携帯電話(フューチャーフォン)では御回答いただけませんので御注意ください。
スマートフォンを御利用の方は、QRコード(二次元バーコード)をカメラ機能等で読み込んでいただき、ログインしてください。
パソコン、タブレット、タッチパネルコンピュータを御利用の方は、ログインURLを御利用いただき、ログインしてください。
https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31131
この調査は「埼玉県電子申請・届出サービス」を利用しています。
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