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掲載日:2024年10月28日
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電子処方箋の導入については、国において社会保険診療報酬支払基金による補助金を設けるなど、活用・普及の促進を図っているところです。本県としても、電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、同基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施します。
※電子処方箋を発行・受付できる体制構築は令和7年3月31日までの間に限り、経過処置の対象となっています。詳細は関東信越厚生局にお問合せください。
令和6年10月20日現在の電子処方箋対応の埼玉県内施設数:
病院(7施設)、医科診療所(230施設)、歯科診療所(11施設)、薬局(1,584施設)
令和7年2月21日(金)まで
※予算額上限に達した際には期限を待たずに申請の受付を締め切ります(その旨、本ホームページ上で周知します)ので、申請を予定している場合には、お早めに手続(システム事業者への導入に関する相談、社会保険診療報酬支払基金の補助金への申請等)を行ってください。
*保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)による補助金
(1)電子処方箋管理 サービスの導入 |
(2)電子処方箋管理 サービスの新機能導入 |
(3)(1)(2)を 同時に実施 |
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大規模病院 (病床数200床以上) |
上限81.1万円 ※事業費486.6万円の6分の1 |
上限22.6万円 ※事業費135.6万円の6分の1 |
上限100.3万円 ※事業費602.2万円の6分の1 |
病院 (大規模病院以外) |
上限54.3万円 ※事業費325.9万円の6分の1 |
上限16.7万円 ※事業費100.2万円の6分の1 |
上限67.6万円 ※事業費405.9万円の6分の1 |
診療所 |
上限9.7万円 ※事業費38.8万円の4分の1 |
上限6.1万円 ※事業費24.5万円の4分の1 |
上限13.5万円 ※事業費54.2万円の4分の1 |
薬局 |
上限9.7万円 ※事業費38.8万円の4分の1 |
上限6.4万円 ※事業費25.6万円の4分の1 |
上限13.8万円 ※事業費55.3万円の4分の1 |
※上記とは別に基金補助金が交付されます。
※基金補助金の詳細は、社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
交付要綱第5条(交付条件)の(2)イで規定する「別に指定する周知広報資材」とは以下のポスターを指します。施設のホームページ上に電子処方箋対応であることを掲載することが困難な場合は、このポスターを印刷して補助対象施設に掲示してください。
埼玉県電子処方箋活用・普及促進事業交付要綱(PDF:335KB)
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