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掲載日:2020年6月30日
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埼玉県が行う指定医研修については、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」を活用して実施します。これから埼玉県に指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定医機関が認定する専門医資格(PDF:109KB)を有していない方については本研修を受講してください。
指定医研修を受講することを指定要件として指定医の指定を受けた方のうち、平成29年3月31日までに指定医指定研修修了証交付依頼書の御提出のない指定医の方(上記専門医資格を取得し、指定要件の変更を申し出た方を除く)は、平成29年4月1日をもって指定医資格が失効しました。
改めて指定を希望する場合は、下記研修受講後、研修修了証と同時に小児慢性特定疾病指定医指定申請書を御提出ください(ただし、上記専門医資格を取得された方は下記研修の受講は不要です)。
本研修受講後、所定の書類提出が必要になります。
まずは指定医研修実施手順に進んでください。
疾病の診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修期間を含む)従事した経験を有する医師であって、埼玉県知事に対し、小児慢性特定疾病指定医の指定申請を行う意思のあるもの。ただし、規則第7条の10第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格(PDF:109KB)を有する者を除く。
小児慢性特定疾病指定医研修サイトURL…https://www.sdtweb.jp/(外部リンク)
※研修の受講方法等については、当該研修サイト内で御確認ください。
研修修了証については、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」において必要な研修を受講し、修了すると、当該研修サイト上からダウンロードできるようになります。当該研修サイト内プロファイル画面の申請先自治体を「埼玉県」と選択し、「埼玉県知事」と印字された研修修了証をダウンロードしてください。
専門医の資格を有しないが新たに埼玉県に指定医の指定申請を行う方
経過的特例期間の経過により指定医資格が失効した方
以下の(1)(2)の書類を提出してください。
(1)小児慢性特定疾病指定医指定申請書
(2)研修修了証(小児慢性特定疾病指定医研修の研修修了証に限る)
研修修了証は、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」において必要な研修を受講し、修了すると当該研修サイト上からダウンロードできます。埼玉県へ指定医申請をする場合は、当該研修サイト内プロファイル画面の申請先自治体を「埼玉県」と選択し、「埼玉県知事」と印字された研修修了証をダウンロードしてください。
※研修修了証のみの提出は対応しません。必ずその他指定医申請に必要な書類と同時に提出してください。
提出後、埼玉県から申請者(又は医療機関)宛てに公印を押印した研修修了証及び指定医指定書を送付します。(「埼玉県知事」と印字された研修修了証以外には押印できませんので、御注意ください。)
なお、他実施主体が実施する小児慢性特定疾病指定医研修を受講した場合、当該研修の修了をもって申請することができます。この場合、(1)小児慢性特定疾病指定医指定申請書と、他実施主体が実施する小児慢性特定疾病指定医研修の修了証の写しを御提出ください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部健康長寿課 母子保健担当
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