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掲載日:2024年3月28日
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この事業は、児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等※(以下「小慢児童等」という。)が相互に又はボランティア等と交流することで、情報の共有を図るとともにコミュニケーション能力の向上や社会性を育み、もって小慢児童等の自立促進を図ることを目的としています。
下記のとおり実施団体を公募しますので、応募に当たっては必ず募集要項等を御確認ください。
※次のいずれかに該当する者を小児慢性特定疾病児童等という。
右の募集要項を確認のうえ応募してください。令和6年度 募集要項(PDF:354KB)
(応募時に必要な書類)
次の1から4の応募書類を1部提出すること。なお、県から令和3年度から令和5年度までの間に埼玉県小慢児童等相互交流支援事業の実施委託を受けた者は4の書類の提出を省略することができる。
(参考)
(募集期間)2024年5月24日(金曜日)~2024年6月14日(金曜日)(必着)
持参又は郵送により、「問い合わせ先」に記載する担当宛てに応募書等の必要書類を提出する。ただし、持参する場合は平日の午前9時から午後4時30分までとする。
(応募資格)
応募資格を有する者は、次の1から6の要件を全て満たす団体(法人格の有無は問わない。)とする。
(注)選定方法は、募集要項の「8 委託先の選定」を参照してください。
選定した事業のうち、次の1から3に該当する相互交流の支援(児童福祉法第19条の22第2項第2号及び同法施行規則第7条の41に定めるもの)に関する業務を予算の範囲内で委託する。なお、いずれの相互交流においても世帯を別にする複数の小慢児童等が参加するものであること。
【委託(予定)期間;委託契約締結日(2024年7月8日予定)から2025年3月7日まで】
次の(ア)、(イ)により定めた選定した全ての事業に係る委託料の合計をもって委託先との契約金額とする。
(ア)一事業にあたりの執行予定額の上限
県は次の区分に応じた執行予定額の上限までの範囲で、「(イ)相互交流の支援に係る見積書」をもとに一事業ごとの委託料を定める。
区分 |
執行予定額の上限 |
宿泊を伴う相互交流の支援 |
305,555円(税込) |
宿泊を伴わない相互交流の支援(小慢児童等の参加数11人以上※) |
203,703円(税込) |
宿泊を伴わない相互交流の支援(小慢児童等の参加数10人以下※) |
101,851円(税込) |
(注)参加数について
・ 応募にあたっては参加見込数で可とするが、募集要項10(3)に記載する事項に注意すること。
・ 小慢児童等とは、小児慢性特定疾病医療費助成の対象になっている満20歳未満の児童等、又は、小児慢性特定疾病にり患している満18歳未満の児童(今後、小児慢性特定疾病医療費助成の新規申請を行う可能性がある者)をいう。
・ 小慢児童等のきょうだい児や相互交流を目的として参加した児童も参加児童の人数に含めることとする。
・ 体調不良その他の理由で、事業の一部のみに参加した者についてもこの名簿に記載して差し支えない。
(イ)相互交流の支援に係る見積書見積書の例(ワード:44KB)
見積額が執行予定額の上限を超えている事業は、選定対象とならないので注意すること。
(想定している見積書内訳の例)
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受託者は県担当者の指示により、次の書類を作成して提出してください。
(様式3)委託金額支払請求書(ワード:46KB)※事業完了後の精算払いが基本です。
受託者は事業実施後30日以内又は2025年3月7日のいずれか早い日までに、次の1から4の書類を作成して提出してください。
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