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掲載日:2024年9月10日
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次の居宅サービスの提供を開始するには、老人福祉法に基づき、あらかじめ「老人居宅生活支援事業開始届」若しくは「老人デイサービスセンター等設置届」の提出が必要となります。
国及び都道府県以外の者が下記に該当するサービスを行う場合は、老人福祉法上、「老人居宅介護支援事業」の届出が必要になります(第14条)。
なお、下記の届出を行った老人デイサービス事業及び老人短期入所事業を行う法人等については、老人デイサービスセンター等の設置に関する届出は不要です。
(1)該当するサービス
老人福祉法上のサービス名 |
介護保険法上のサービス名 |
---|---|
老人居宅介護等事業 |
|
老人デイサービス事業 |
|
老人短期入所事業 |
(介護予防)短期入所生活介護(併設事業所型、空床利用型) |
小規模多機能型居宅介護事業 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護<地域密着型> |
認知症対応型老人共同生活援助事業 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護<地域密着型> |
複合型サービス福祉事業 |
指定地域密着型サービスに該当する複合型サービスのうち看護小規模多機能型居宅介護サービスの小規模多機能型居宅介護事業に係るもの(指定複合型サービス)<地域密着型> |
(2)届出書様式
届出理由 |
様式 |
|
WORD |
---|---|---|---|
事業開始の届出 |
老人居宅生活支援事業開始届(様式第1号) |
||
届出内容の変更 |
老人居宅生活支援事業変更届(様式第2号) |
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事業の休・廃止 |
老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第3号) |
下記のサービスについては、老人福祉法に基づく老人福祉施設となるため、老人デイサービスセンター等の届出が必要になります(第15条第2項)。
なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支援事業に関する届出を行う必要はありません。
老人福祉法上のサービス名 |
介護保険法上のサービス名 |
---|---|
老人デイサービスセンター |
|
老人短期入所施設(単独で設置) |
(介護予防)短期入所生活介護(単独型) |
老人介護支援センター |
対応するサービスなし |
届出理由 |
様式 |
|
WORD |
---|---|---|---|
施設設置の届出 |
老人デイサービスセンター等設置届(様式第4号) |
||
届出内容の変更 |
老人デイサービスセンター等変更届(様式第7号) |
||
設置した施設の休・廃止 |
老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第11号) |
※ 添付書類については各様式を参照してください。
以下のとおり、サービス種類と事業所の所在地により、提出先が異なります。
全てのサービスについて、所在地の市の窓口に提出してください。
全てのサービスについて、市町村を管轄する県の申請窓口に提出してください。
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