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掲載日:2024年9月10日

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老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出

次の居宅サービスの提供を開始するには、老人福祉法に基づき、あらかじめ「老人居宅生活支援事業開始届」若しくは「老人デイサービスセンター等設置届」の提出が必要となります。

1 届出を必要とする介護サービス

老人居宅生活支援事業

国及び都道府県以外の者が下記に該当するサービスを行う場合は、老人福祉法上、「老人居宅介護支援事業」の届出が必要になります(第14条)。

なお、下記の届出を行った老人デイサービス事業及び老人短期入所事業を行う法人等については、老人デイサービスセンター等の設置に関する届出は不要です。

(1)該当するサービス

老人福祉法と介護保険法のサービス名

老人福祉法上のサービス名

介護保険法上のサービス名

老人居宅介護等事業

  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護<地域密着型>
  • 夜間対応型訪問介護<地域密着型>
  • 第1号訪問事業(指定事業者のみ)<総合事業>

老人デイサービス事業
(他の施設と共用している場合)

  • 通所介護(特養等他の施設と共用する場合)
  • 地域密着型通所介護(他の施設との供用)<地域密着型> 
  • (介護予防)認知症対応型通所介護(他の施設との共用)<地域密着型>
  • 第1号通所事業(指定事業者のみ・他の施設との供用)<総合事業>

老人短期入所事業
(他の施設と共用している場合)

(介護予防)短期入所生活介護(併設事業所型、空床利用型)

小規模多機能型居宅介護事業

(介護予防)小規模多機能型居宅介護<地域密着型>

認知症対応型老人共同生活援助事業

(介護予防)認知症対応型共同生活介護<地域密着型>

複合型サービス福祉事業

指定地域密着型サービスに該当する複合型サービスのうち看護小規模多機能型居宅介護サービスの小規模多機能型居宅介護事業に係るもの(指定複合型サービス)<地域密着型>

(2)届出書様式

届出書様式

届出理由

様式

PDF

WORD

事業開始の届出

老人居宅生活支援事業開始届(様式第1号)

(PDF:72KB)

(ワード:26KB)

届出内容の変更

老人居宅生活支援事業変更届(様式第2号)

(PDF:43KB)

(ワード:25KB)

事業の休・廃止

老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第3号)

(PDF:49KB)

(ワード:25KB)

  • 添付書類については各様式を参照してください。

2 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)

下記のサービスについては、老人福祉法に基づく老人福祉施設となるため、老人デイサービスセンター等の届出が必要になります(第15条第2項)。

なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支援事業に関する届出を行う必要はありません。

(1) 該当するサービス

老人福祉法と介護保険法のサービス名

老人福祉法上のサービス名

介護保険法上のサービス名

老人デイサービスセンター
(単独で設置)

  • 通所介護(単独型)
  • 地域密着型通所介護(単独型) <地域密着型>
  • (介護予防)認知症対応型通所介護(単独型)<地域密着型>
  • 第1号通所事業(指定事業者のみ・単独型)<総合事業>

老人短期入所施設(単独で設置)

(介護予防)短期入所生活介護(単独型)

老人介護支援センター

対応するサービスなし

(2) 届出書様式

届出書様式

届出理由

様式

PDF

WORD

施設設置の届出

老人デイサービスセンター等設置届(様式第4号)

(PDF:75KB)

(ワード:26KB)

届出内容の変更

老人デイサービスセンター等変更届(様式第7号)

(PDF:46KB)

(ワード:24KB)

設置した施設の休・廃止

老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第11号)

(PDF:53KB)

(ワード:24KB)

※ 添付書類については各様式を参照してください。

3 提出先

以下のとおり、サービス種類と事業所の所在地により、提出先が異なります。

(1) さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市に所在

全てのサービスについて、所在地の市の窓口に提出してください。

(2) 熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、羽生市、戸田市、朝霞市、志木市、久喜市、富士見市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、美里町、神川町、上里町に所在

地域密着型サービスについては、所在地の市の窓口に提出してください。

その他のサービスについては市町村を管轄する県の申請窓口に提出してください。

※鶴ヶ島市については令和4年4月から届出先が県から市に変更となりました。

(3) 上記(1)(2)以外に所在

全てのサービスについて、市町村を管轄する県の申請窓口に提出してください。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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