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掲載日:2024年10月7日
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介護保険サービスの提供について指定(許可)を受けた指定居宅サービス(介護予防サービスを含みます。)事業者又は介護保険施設について、指定(許可)の後、事業所の名称・所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったとき、又は事業を廃止し、若しくは休止しようとするときの手続について掲載します。
※令和5年11月20日から電子申請・届出システムでの受付を開始しました。(詳細はこちら)
※また、その他の申請手続については、「申請手続について」のページをご覧ください。
※国の標準様式が示されているものについて、国の標準様式に統一しました。(令和6年3月更新)
各種申請の際には、新様式を御利用ください。(令和6年3月中は、旧様式による提出も可とします。)
※令和3年度介護報酬改定に係る基準等の変更に伴い運営規程の内容を変更する場合、変更届の提出は不要です。事業所において、運営規程の修正をお願いします。(運営規程の参考例はこちら)
(1)事前相談が必要な変更
(2)提出期限
(3)提出が必要な場合
(4)必要書類・添付書類チェックリスト
(5)提出方法
(6)複数事業所をまとめて変更する場合
3 事業の廃止、休止
4 事業の再開
5 指定を辞退する場合
6 介護老人保健施設の開設許可事項の変更等
7 特定施設入居者生活介護の定員増加の変更
提出窓口はこちらからご確認ください。
以下の手続についてはあらかじめ確認が必要です。変更届出書の提出前に検討段階で、上記1の窓口へご相談ください。
変更年月日から10日以内に必要書類を上記1の窓口に提出してください。
「変更があった事項」(PDF:101KB)に該当する場合は変更届の提出が必要になります。
「変更届出書」、「チェックリスト」及び変更内容に応じた「添付書類」が必要です。
※ 電子申請・届出システムでの申請を行う場合、システムで直接入力するため「変更届出書」と「付表」の添付は不要です。
添付書類チェックリスト(ワード:60KB) ※変更届出書と併せて必ず提出してください。変更届出書(エクセル:24KB)添付書類(付表・参考様式)のダウンロード(別のページにリンク) |
電子申請・届出システムでの申請の場合
書面(郵送・持参)による提出の場合
メールによる提出の場合
法人情報に係る変更届について
複数事業所を運営している法人に係る、法人情報の変更については、一括で届出することができます。
詳しくは、「法人情報に係る変更届について」のページを御確認ください。
上記法人情報以外の変更は、事業所ごとに届出が必要です。
(※ 同一の居宅サービス・介護予防サービスについては、一括で提出可能です。)
提出書類 |
エクセル形式 |
廃止・休止届出書 | 別紙様式第1号(7)(エクセル:23KB) |
利用者・入所者名簿 | 利用者・入所者名簿(ワード:204KB) |
※ 事業譲渡等により設置者が変わる場合や事業所の移転により指定権者が変更となる場合
当該事業所の廃止と同時に、新たに指定申請を行うこととなります。
この場合は、利用者や従業者が変わらなくても「新規指定」の扱いとなるため、原則として規模区分や加算等は引き継がれませんので十分にご注意ください。
提出書類 |
エクセル形式 |
再開届出書 | 別紙様式第1号(6)(エクセル:20KB) |
従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類 |
|
従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類 (訪問系サービス用) |
提出書類 |
エクセル形式 |
指定辞退届出書 | 別紙様式第1号(8)(エクセル:22KB) |
利用者・入所者名簿 | 利用者・入所者名簿(ワード:204KB) |
介護老人保健施設及び介護医療院の「開設許可事項の変更」、「管理者の承認」、「広告許可事項の許可」の申請は、それぞれ所定の様式にて上記1の窓口に申請してください。
※ 電子申請・届出システムでの申請を行う場合、システムで直接入力するため申請書の添付は不要です。
申請書名 |
エクセル形式 |
備考 |
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介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請書 |
変更内容が分かる書類を添付してください。 |
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介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請書 |
管理者になろうとする者の経歴等及び医師免許証を添付してください。 |
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介護老人保健施設・介護医療院 広告事項許可申請書 |
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特定施設入居者生活介護事業所の利用定員を増加する場合、事前協議が必要です。
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