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掲載日:2023年11月20日

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申請手続について

令和5年11月20日(月)から指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用を開始します。
詳細はこちらからご確認ください。

※申請書類の押印は基本的に廃止されました※

令和5年10月2日(月)から「介護老人保健施設の開設許可及び変更許可手数料」における納付方法が変更となります(こちらからご確認ください)。

目次

1 申請手続の流れ
2 申請手続一覧  申請が必要な手続とその説明、申請様式等
3 手続ごとの提出期限 

 1 申請手続の流れ

申請手続の流れは以下のとおりです。各手続の詳細は下記2をご覧ください。

(1)申請・問合せ窓口の確認・事前協議

  • サービス種類ごとに設備基準・人員配置基準が定められています。特に新たに事業所を賃借(購入)する場合、新築・増改築・改修等を行う場合は必ず事前協議をしてください。

(2)申請書類の作成(相談・問合せは随時(1)の窓口へ)

  • 新規指定、指定後の各種変更届、指定更新等。手続により必要書類が異なります。

(3)申請書類提出 → 審査・受理

  • 提出期限は厳守となります。手続により期限が異なりますのでご注意ください。主な提出期限は下記3のとおりです。 

 2 申請手続一覧

申請窓口

サービスの種類、事業所の所在地により申請・問合せ窓口が異なります。お問合せの際は、まずこちらをご覧ください。 

介護保険最新情報等

介護保険最新情報等、厚生労働省の通知等について 
各サービスに係る解釈・留意点 各サービスに係る県の解釈・留意点
各種手続

(1)

新規指定申請の概要・手引 新規指定申請の際に作成が必要となる各種書類等の説明・手引等

 (2)

申請様式

新規指定、(3)以外の各種変更の際に必要となる申請様式

 (3)

介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表

介護報酬の請求に必要となる届出。新規指定時、指定後に変更がある場合の手続、様式。

処遇改善加算(介護保険サービス)について

 (4)

指定後の変更届出等

各種変更・休止・廃止・再開等があった場合に必要となる届出。様式は(2)を使用します。

 (5)

指定更新申請 指定には有効期限があり、当初の指定から6年ごとに、指定の更新を受ける必要があります。

 (6)

保険医療機関・保険薬局等のみなし指定 保険医療機関及び保険薬局は、所定のサービスについて介護保険の指定事業者とみなされます。

 (7)

サテライト事業所の設置

埼玉県におけるサテライト事業所の設置に係る取扱指針

 (8)

介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告  サービス内容や運営状況の公開が義務付けられています。

 (9)

業務管理体制整備に係る届出 法令遵守等の業務管理体制の整備に係る届出

 (10)

老人福祉法に基づく届出 老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業、老人福祉施設に係る届出

 (11)

事故報告書 危機管理マニュアル、事故報告書

 (12)

いわゆる、お泊りデイサービス 指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて、県での人員・設備・運営基準の指針、県内の宿泊サービスからの届出情報等
(13) メールアドレスの登録 県からの各種通知を送付するために、メールアドレスの登録をお願いしています。

 

 3 手続ごとの提出期限 

 

申請種別

窓口への提出期限

(1)

新規指定申請

 指定は原則として毎月1日付けです。以下の手続を行っていただいた上で、前月の10日までに申請書類を完成させて提出いただく必要があります。
・指定の要件(基準)の確認
・申請書類の作成
・県の申請窓口との事前協議(要電話予約)

(例) 事業開始予定年月日が5月1日の場合
事前協議 →4月10日までに申請書類完成・提出 →5月1日指定

※修正等が多く審査に支障をきたす場合は、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続をお願いします。

 (2)

指定後の変更届出等

変更後、10日以内に届出。

事業所の移転、定員、事業所の構造・専用区画の変更については、事前相談が必要です。

 (3)

介護給付費算定に係る体制等

(1)訪問系、通所系、居宅療養管理指導、福祉用具貸与

加算算定開始月の前月15日までに届出

(2)短期入所、特定施設、施設サービス

加算算定開始月の初日までに届出

(3)新規指定申請に伴う届出

上記(1)新規指定申請の期限(事業開始予定日の前月10日)までに提出

(4)上記とは別の提出期限が設定されている加算については、左記より該当ページをご覧ください。

 (4)

事業所の廃止・休止 

廃止・休止予定日の1か月前までに届出

 (5)

事業所の再開 再開後、10日以内に届出

 (6)

指定更新申請 指定有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者あてにおおむね有効期間満了日の3か月前頃に案内通知を郵送します。
提出期限・手続については、その案内通知にしたがってください。

 (7)

介護サービス情報の公表制度 左記より該当ページをご覧ください。

 (8)

業務管理体制整備に係る届出 左記より該当ページをご覧ください。

  

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お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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