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掲載日:2023年11月20日
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令和5年11月20日(月)から指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用を開始します。
詳細はこちらからご確認ください。
※申請書類の押印は基本的に廃止されました※
令和5年10月2日(月)から「介護老人保健施設の開設許可及び変更許可手数料」における納付方法が変更となります(こちらからご確認ください)。
1 申請手続の流れ
2 申請手続一覧 申請が必要な手続とその説明、申請様式等
3 手続ごとの提出期限
申請手続の流れは以下のとおりです。各手続の詳細は下記2をご覧ください。
(1)申請・問合せ窓口の確認・事前協議
(2)申請書類の作成(相談・問合せは随時(1)の窓口へ)
(3)申請書類提出 → 審査・受理
サービスの種類、事業所の所在地により申請・問合せ窓口が異なります。お問合せの際は、まずこちらをご覧ください。 | ||
介護保険最新情報等、厚生労働省の通知等について | ||
各サービスに係る解釈・留意点 | 各サービスに係る県の解釈・留意点 | |
各種手続 | ||
(1) |
新規指定申請の概要・手引 | 新規指定申請の際に作成が必要となる各種書類等の説明・手引等 |
(2) |
新規指定、(3)以外の各種変更の際に必要となる申請様式 |
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(3) |
介護報酬の請求に必要となる届出。新規指定時、指定後に変更がある場合の手続、様式。 |
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(4) |
各種変更・休止・廃止・再開等があった場合に必要となる届出。様式は(2)を使用します。 |
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(5) |
指定更新申請 | 指定には有効期限があり、当初の指定から6年ごとに、指定の更新を受ける必要があります。 |
(6) |
保険医療機関・保険薬局等のみなし指定 | 保険医療機関及び保険薬局は、所定のサービスについて介護保険の指定事業者とみなされます。 |
(7) |
埼玉県におけるサテライト事業所の設置に係る取扱指針 |
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(8) |
介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告 | サービス内容や運営状況の公開が義務付けられています。 |
(9) |
業務管理体制整備に係る届出 | 法令遵守等の業務管理体制の整備に係る届出 |
(10) |
老人福祉法に基づく届出 | 老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業、老人福祉施設に係る届出 |
(11) |
事故報告書 | 危機管理マニュアル、事故報告書 |
(12) |
いわゆる、お泊りデイサービス | 指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて、県での人員・設備・運営基準の指針、県内の宿泊サービスからの届出情報等 |
(13) | メールアドレスの登録 | 県からの各種通知を送付するために、メールアドレスの登録をお願いしています。 |
申請種別 |
窓口への提出期限 |
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(1) |
新規指定申請 |
指定は原則として毎月1日付けです。以下の手続を行っていただいた上で、前月の10日までに申請書類を完成させて提出いただく必要があります。 (例) 事業開始予定年月日が5月1日の場合 ※修正等が多く審査に支障をきたす場合は、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続をお願いします。 |
(2) |
変更後、10日以内に届出。 事業所の移転、定員、事業所の構造・専用区画の変更については、事前相談が必要です。 |
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(3) |
(1)訪問系、通所系、居宅療養管理指導、福祉用具貸与 加算算定開始月の前月15日までに届出 (2)短期入所、特定施設、施設サービス 加算算定開始月の初日までに届出 (3)新規指定申請に伴う届出 上記(1)新規指定申請の期限(事業開始予定日の前月10日)までに提出 (4)上記とは別の提出期限が設定されている加算については、左記より該当ページをご覧ください。 |
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(4) |
事業所の廃止・休止 |
廃止・休止予定日の1か月前までに届出 |
(5) |
事業所の再開 | 再開後、10日以内に届出 |
(6) |
指定更新申請 | 指定有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者あてにおおむね有効期間満了日の3か月前頃に案内通知を郵送します。 提出期限・手続については、その案内通知にしたがってください。 |
(7) |
介護サービス情報の公表制度 | 左記より該当ページをご覧ください。 |
(8) |
業務管理体制整備に係る届出 | 左記より該当ページをご覧ください。 |
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