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掲載日:2024年4月23日
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電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページを御確認ください。
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請導⼊|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
埼玉県では、県が管轄する介護サービスに係る以下の申請・届出について、令和5年11月20日から原則として電子申請・届出システムで受け付けることとします。
なお、当分の間は、紙媒体での提出も可能とします。
電子申請届出システムには以下のリンクから接続可能です。
システムの操作方法については、システム内のヘルプに掲載されている操作マニュアルを御参照ください。
また、申請を行う前には、上記「埼玉県における運用について」に掲載している各申請・届出のリンクから必要書類等をご確認ください。
電子申請届出システム l ログイン (mhlw.go.jp)
※ 現在、システムの設定上、提出書類チェックリスト等では添付が不要となっている書類についても添付必須となっている場合があります。
お手数おかけしますが、添付必須となっている不要書類の項目につきましては、白紙のPDF等に「不要書類」とタイトルをつけて添付をお願いいたします。
MicrosoftEdge、Safari、Chrome(最新バージョン推奨)
電子申請・届出システムの利用に当たり、あらかじめ、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDを持っていない事業所は、GビズIDを作成する必要がありますので、以下のデジタル庁のホームページからGビズIDを御準備(申請書を、印鑑(登録)証明書と共に運用センターへ送付。)いただきますよう、お願いします。
(GビズIDには「プライム」、「メンバー」、「エントリー」という3種類のアカウントがありますが、本システムで利用できるのは「プライム」及び「メンバー」のみですのでGビズIDの作成に当たりご注意ください。)
また、GビズIDの取得に当たり、申請届出を事業所ではなく法人本社の統括部門で実施されている場合もありますことから、必要に応じて法人本社の統括部門等との御相談をお願いいたします。
電子申請届出システムの運用開始に伴い、新規指定申請などの際に添付書類として必要な登記事項証明書は、紙媒体での提出に代わり、法務局が管轄する登記情報をインターネット上で確認できる「登記情報提供サービス」で取得いただいた電子データでの提出で受付けることとしますので、同サービスの利用登録をお願いいたします。(取得した照会番号を指定権者へ連絡することをもって提出)。
詳細については、以下のホームページを御確認ください。
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