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ページ番号:8536

掲載日:2025年3月3日

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通所系サービスの事業所規模による区分の確認・届出

通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所は、前年度の利用者数の実績による事業所の規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に前年の4月から2月までの実績より、事業所規模区分の確認を行う必要があります。

1 全ての通所系サービス事業者が行うこと =事業所規模区分の確認

 すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、前年度の実績(令和6年4月~令和7年2月)を元に、参考1「利用延人員数計算シート」を作成し、「事業所規模による区分」を確認してください。
 前年度の実績が6月に満たない事業所及び令和7年4月に定員を25%以上変更する事業所については、参考1「利用延人員数計算シート」下部にある計算項目で「事業所規模による区分」を確認してください。

 なお、届出の要否にかかわらずこの書類は5年間必ず保存してください。 

(1)事業所規模区分

通所介護における事業所規模区分
区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模Ⅰ 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内
大規模Ⅱ 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超

※通所介護事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号通所事業(旧介護予防相当サービスのみ)の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。 

 

通所リハビリテーションの事業所規模区分
区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人超 

 

※通所リハビリテーション事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。

※大規模型の通所リハビリテーションで、算定する月の前月に基準をすべて満たす場合は、通常規模型を算定可能です。詳細は「3 事業所規模区分の特例処置」をご覧ください。

(2)確認用計算シート

 

様式番号

様式名

参考1

利用延人員数計算シート(エクセル:29KB)

参考1-2

【規模区分変更の特例の場合のみ】

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式

(エクセル:28KB)
参考1-3

【規模区分変更の特例の場合のみ】

通所リハビリテーション大規模型(特例)計算シート

2 事業所規模区分に変更がある場合 →届出が必要です

 上記1の事業所規模区分確認の結果、区分に変更がある場合は、毎年3月15日までに必ず届出を行ってください。

 ※規模区分変更の特例による変更を行う場合は、前月15日までに届出を行ってください。

(1)必要書類

変更がある場合は、別紙2、別紙1、参考1を作成し、ご提出ください。
(参考1-2、参考1-3は該当する場合のみご提出ください。)

様式番号

様式名

別紙2

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:54KB)

別紙1

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:234KB)

参考1

利用延人員数計算シート(エクセル:29KB) ※前掲

参考1-2

【規模区分変更の特例の場合のみ】

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(エクセル:28KB) ※前掲

参考1-3

【規模区分変更の特例の場合のみ】

通所リハビリテーション大規模型(特例)計算シート※前掲

 

(2)提出方法

原則として「電子申請・届出システム」でご提出ください。(詳細はこちら → 介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について - 埼玉県
システム障害等のやむを得ない事情がある場合は。電子メール又は郵送でご提出ください。
※ 郵送の場合、上記の書類2部(正本・副本)と、切手を貼付し送付先を記入した「返信用封筒」を郵送してください(副本は受付後、事業者控として返却します)。

(3)提出期限

毎年3月15日(休日の場合は翌営業日)必着。 ※規模区分変更の特例による変更は前月15日まで。

(4)問合せ先及び提出先

  • 電話番号等はこちらからご確認ください。 → 問合せ先及び提出先
  • ア 蕨市、戸田市内の事業所→県庁(高齢者福祉課)
  • イ その他の地域の事業所(さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び和光市内の事業所を除く。)→事業所を管轄する各県福祉事務所

3 事業所規模区分の特例処置

① 大規模型の通所リハビリテーションで、算定する月の前月に以下の基準をすべて満たす場合は、通常規模型を算定可能です。 確認にあたっては参考1-3「通所リハビリテーション大規模型(特例)計算シート」をご活用ください。

  • 利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者の割合が80%以上であること。利用者の総数とは、前月に当該事業所において通所リハビリテーションを利用することを通所リハビリテーション計画上位置づけている者の人数とする。
  • 専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下、理学療法士等)が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること

※ 算定する月の前月において基準を満たすことが要件ですので、毎月確認してください。

② 感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下のとおり特例措置が設けられています。

  • 減少月の延べ利用者数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均延べ利用者数から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%の加算を行う。
  • 現行の規模区分より小さい規模区分がある大規模型について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。

※ 対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省から事務連絡により示されることとなっています。

4 注意事項

  • 「事業所規模による区分」以外に係る部分についても、体制等状況に変更がある場合は、別途書類が必要になる場合があります。
  • 体制等状況の変更に伴い運営規程を改定する場合は、運営規程の変更に伴う変更届の提出が必要になります。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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