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通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所は、前年度の利用者数の実績による事業所の規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に前年の4月から2月までの実績より、事業所規模区分の確認を行う必要があります。
すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、前年度の実績(令和6年4月~令和7年2月)を元に、参考1「利用延人員数計算シート」を作成し、「事業所規模による区分」を確認してください。
前年度の実績が6月に満たない事業所及び令和7年4月に定員を25%以上変更する事業所については、参考1「利用延人員数計算シート」下部にある計算項目で「事業所規模による区分」を確認してください。
なお、届出の要否にかかわらずこの書類は5年間必ず保存してください。
通所介護における事業所規模区分 | |
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区分 | 施設基準 |
通常規模型 | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内 |
大規模Ⅰ | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内 |
大規模Ⅱ | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超 |
通所リハビリテーションの事業所規模区分 | |
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区分 | 施設基準 |
通常規模型 | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内 |
大規模型 | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人超 |
※通所リハビリテーション事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。
※大規模型の通所リハビリテーションで、算定する月の前月に基準をすべて満たす場合は、通常規模型を算定可能です。詳細は「3 事業所規模区分の特例処置」をご覧ください。
様式番号 |
様式名 |
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参考1 |
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参考1-2 |
【規模区分変更の特例の場合のみ】 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式 (エクセル:28KB) |
参考1-3 |
【規模区分変更の特例の場合のみ】 |
上記1の事業所規模区分確認の結果、区分に変更がある場合は、毎年3月15日までに必ず届出を行ってください。
※規模区分変更の特例による変更を行う場合は、前月15日までに届出を行ってください。
変更がある場合は、別紙2、別紙1、参考1を作成し、ご提出ください。
(参考1-2、参考1-3は該当する場合のみご提出ください。)
様式番号 |
様式名 |
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別紙2 |
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別紙1 |
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参考1 |
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参考1-2 |
【規模区分変更の特例の場合のみ】 |
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参考1-3 |
【規模区分変更の特例の場合のみ】 |
原則として「電子申請・届出システム」でご提出ください。(詳細はこちら → 介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について - 埼玉県)
システム障害等のやむを得ない事情がある場合は。電子メール又は郵送でご提出ください。
※ 郵送の場合、上記の書類2部(正本・副本)と、切手を貼付し送付先を記入した「返信用封筒」を郵送してください(副本は受付後、事業者控として返却します)。
毎年3月15日(休日の場合は翌営業日)必着。 ※規模区分変更の特例による変更は前月15日まで。
① 大規模型の通所リハビリテーションで、算定する月の前月に以下の基準をすべて満たす場合は、通常規模型を算定可能です。 確認にあたっては参考1-3「通所リハビリテーション大規模型(特例)計算シート」をご活用ください。
※ 算定する月の前月において基準を満たすことが要件ですので、毎月確認してください。
② 感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下のとおり特例措置が設けられています。
※ 対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省から事務連絡により示されることとなっています。
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