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掲載日:2024年9月20日

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共生型サービス事業所の設置について

 障害福祉サービス事業所において、65歳以上の利用者が、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、「共生型サービス」が新しく設けられました。

 障害福祉サービスの指定を受けている事業所は、「共生型サービス」として、介護保険の指定が受けやすくなる特例があります。 

共生型の指定を受ける場合

各点検表を参考に必要書類を準備してください。

※指定に係る記載事項(付表)、欠格事由に該当していない旨の誓約書(様式6)はこちら

※介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表はこちら

サービスの種類

申請ができる事業所の種類(障害福祉サービスで受けている指定の種類)

申請書および添付書類

共生型訪問介護 居宅介護、重度訪問介護
共生型通所介護 生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等児童デイサービス

共生型短期入所生活介護

(共生型介護予防)

短期入所

  <申請書類の提出先、受付窓口> 申請窓口

 

※「共生型通所介護」で定員が18名以下の場合は、市町村が申請窓口になります。

※さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び和光市は県から独立して事業所の指定権限を有するため、これらの市に所在する事業所が、共生型サービス事業所の指定を受けようとする場合は、定員に関わらず、それぞれの市に申請してください。

通常の指定を受けたい場合

指定障害福祉サービス事業所が、共生型サービスではなく、通常の介護保険の居宅サービスの指定申請を行う場合、「特例による指定を不要とする旨の申し出」が必要になります。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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