ページ番号:61389
掲載日:2024年7月4日
ここから本文です。
【ご注意ください!】
補助対象となる初任者研修の受講料は、同一年度内に受講料を支払い、受講を開始・修了し、かつ介護職員として介護施設等に1か月以上勤務した場合に限ります。
(令和6年度の場合、令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に受講開始、修了、支払い、1か月以上の継続勤務を行っていること。)
※ 下記の「1か月」についても年度内に終えていることが必要です。
令和5年度中に支払いや受講を開始している場合は、研修の修了日が令和6年度中でも補助対象となりませんのでご注意ください。
その他の補助要件もありますので、必ず要綱・要領をご確認ください。
「法人用」で申請する場合のみ、消費税及び地方消費税は本事業による補助金の交付の対象とならないため、消費税及び地方消費税を除いた金額で申請してください。
【昨年度からの変更点】
様式が変更になりました。昨年度までの様式を使用しないようご注意ください。
県は、介護職員初任者研修を修了した者の早期就職を支援することにより介護人材の確保を促進するため、また、県内の介護施設等(※)に勤務する介護職員の介護職員初任者研修修了を支援することにより介護人材の定着を促進するため、介護職員初任者研修の受講料を負担した者に対し、毎年度の予算の範囲内(令和6年度は1,500千円(先着順))において補助金を交付します。
【参考】指定事業所・施設一覧(保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービスは掲載されていません)
介護職員初任者研修の受講料
介護職員初任者研修の受講料の2分の1に相当する額(上限3万円)
次の要件を満たした場合に初任者研修の受講料の一部を補助します。
(1)受講を開始した日から、初任者研修修了後1か月を経過する日までの間に、県内の介護施設等に就職した者
下記のすべての要件を年度内に満たすこと。
(2)県内に所在する介護施設等に勤務する者
下記のすべての要件を年度内に満たすこと。
介護職員初任者研修の受講料を負担した次の者
(1)県内に所在する介護施設等を運営する法人
(2)県内に所在する介護施設等に勤務する介護職員
※申請年度内に支払った費用に限ります。
※埼玉県以外の都道府県にお住まいの人も対象となります。
※法人が受講料の全部を補填したときは法人が、一部を補填したときは介護職員が補助対象者となります。
随時(要件を満たした方からの申請を随時受付)
(注)申請書は、「4 補助金交付(支援対象者)の要件」を満たした日からその日の属する年度の最終開庁日(開庁時間内)までの間に高齢者福祉課へ提出(必着)する必要がありますので、御注意ください。
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当
電話:048-830-3232
※提出方法
郵送又は持参
郵送の場合は封筒の表に「初任者研修補助金申請書在中」と朱書きしてください。
様式については、「法人用」と「個人用」の別に注意してください。
様式第1号(補助金交付申請書兼実績報告書) (法人用)(ワード:17KB)
別紙1-1(事業計画書兼報告書) (法人用)(ワード:19KB)
《添付書類》必ず添付してください。
※添付書類の漏れに注意してください。
※1円未満の端数が発生する場合は、切り捨てになります。
※法人用で申請する場合、消費税及び地方消費税を除いた金額で申請してください。
様式第1号(補助金交付申請書兼実績報告書) 個人用(ワード:18KB)
《添付書類》必ず添付してください。
※添付書類の漏れに注意してください。
※1円未満の端数が発生する場合は、切り捨てになります。
※書類に不備があると、再提出をお願いする場合があります。記入例や下記チェックリストで確認をお願いします。
書類不備の場合、連絡ができるよう電話番号は必ずお書きください。ご不明な点は下記の問い合わせ先にお尋ねください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください