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掲載日:2022年9月27日
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埼玉県において介護員養成研修(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)を実施するためには、事業者の指定が必要となります。平成30年10月1日以降に新規又は追加で指定申請する場合は、次に掲載する要綱及び要領に基づき申請を行ってください。
埼玉県の介護員養成研修の事業指定は、本部又は本校等主たる事業所のある区域を所管する県福祉事務所で行っています。各福祉事務所の所管区域及び連絡先は、「埼玉県福祉事務所」をご覧ください。なお、提出にあたっては申請書類を2部(正本1部、副本1部)を御持参ください。
介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的とした研修です。
生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的とした研修です。
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