ページ番号:272231
掲載日:2026年10月30日
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・予算の範囲内で交付するため、申請いただいても、補助金が交付されない場合があります。(申請書の提出が補助金の交付を確約するものではありません。) |
お問い合わせの多い質問については、「よくある質問」をご覧ください。
県内の介護サービス事業者における特定技能外国人の活用を促進するため、法人が採用時に登録支援機関等に支払う初期費用を補助します。
以下のすべてに該当する者
<留意事項>
・複数の事業所が該当する場合、法人単位でまとめて申請してください。
特定技能外国人を雇用するために登録支援機関、有料職業紹介事業者等に支払う次の経費
・人材紹介にかかる手数料
・特定技能外国人の渡航費(新たに来日する場合に限る)
・特定技能外国人の国内旅費(宿泊費・交通費)
・在留資格申請にかかる費用
・健康診断費
・その他知事が必要と認める経費
補助率 2分の1、 支給上限 対象者1人当たり 20万円
令和8年度は第一次募集及び追加募集に区分して実施します。
第一次募集は、補助金の交付を受けようとする日の属する年度の前年度以前3年度の間に、介護分野における特定技能外国人を採用した実績がない法人が対象です。
追加募集は、第一次募集の申請状況により、実施する場合があります。
留意事項
〇予算の範囲内で交付するため、申請いただいても、補助金が交付されない場合があります。(申請書の提出が補助金の交付を確約するものではありません。)
○申請が予算額を上回る場合は、特定技能外国人採用未経験の法人を優先し、交付先を決定します。その場合でも、予算の範囲内で交付するため、申請額どおりに交付されない場合があります。
○補助金の交付後、本事業に関する県の事後調査に協力いただきます。
○補助金の交付後、埼玉県介護人材採用・育成事業者認証制度における2つ星以上の認証を取得するよう努めてください。
○本補助金の活用により外国人介護人材の円滑な受入れ及び定着につなげていただくため、補助金申請時に「みらいサポートセンター外国人介護人材雇用相談窓口(別ウィンドウで開きます)」への御相談いただくことを申請要件とします。
行政書士や日本語講師など専門分野のアドバイザーを無料で派遣することも可能ですので、申請時に「みらいサポートセンター外国人介護人材雇用相談窓口(別ウィンドウで開きます)」への御相談をお願いします。
介護のみらいサポートセンター外国人介護人材雇用相談窓口(埼玉県社会福祉協議会委託)
電話:048-826-5334
メール:miraisc@fukushi-saitama.or.jp
問い合わせフォーム:https://ws.formzu.net/dist/S936371511/(埼玉県社会福祉協議会の管理するページに移ります。)
申請様式
参考資料(確認のみお願いします。提出不要です。)
電子申請・届出サービスから申請をお願いします。
1法人1回までの申請でお願いいたします。申請内容を誤った場合は御連絡ください。
申請後、2週間以内に県から確認の連絡をします。
県から連絡がない場合は正しく申請ができていない可能性がありますので、必ず県まで連絡してください。
なお、連絡は電子メールでお願いいたします。御協力をお願いいたします。
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当あて
a3240-29@pref.saitama.lg.jp
補助金に関する質問も電子メールにてお願いします。御協力をよろしくお願いいたします。
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当あて
a3240-29@pref.saitama.lg.jp
お問い合わせの多い内容をこちらに掲載します。
Q 特定技能外国人の採用が令和9年度以降になる場合は補助対象となるか。
A 当補助金の対象となるのは、令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)中に雇用(又は雇用予定)の特定技能外国人です。また、令和8年度中に支払いが完了する経費が対象となります。
Q 登録支援機関へ支払う支援委託料や管理費は対象になるか。
A 当補助金の対象経費について、登録支援機関に毎月支払う支援委託料や管理費は含みません。
Q 様式の別紙1-1「1 所要額調書兼事業計画書」の行が足らない場合はどうすればよいか。
A 行を挿入して使用してください。
・予算の範囲内で交付するため、申請いただいても、補助金が交付されない場合があります。(申請書の提出が補助金の交付を確約するものではありません。)
・申請が予算額を上回る場合は、特定技能外国人採用未経験の事業所等を優先し、交付先を決定します。その場合でも、予算の範囲内で交付するため、申請額どおりに交付されない場合があります。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、県に対し速やかに報告する必要があります。また、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還する必要があります。詳細は交付決定後にお知らせします。