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掲載日:2024年4月4日

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介護扶助

介護扶助の対象者

介護扶助は、生活保護受給者であり、介護保険法に規定する要介護及び要支援状態にある者を対象者としています。

介護保険との関係により、介護扶助対象者は、次のとおり3つに区分されます。

介護扶助対象者の区分

65歳以上の生活保護受給者

第1号被保険者

40歳以上65歳未満の医療保険加入の生活保護受給者

第2号被保険者

40歳以上65歳未満の医療保未加入の生活保護受給者

被保険者以外の者

介護給付の範囲(生活保護法第15条の2)

介護扶助の範囲は、次のとおり、介護保険の給付と基本的には同一となります。

  • (1) 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
  • (2) 福祉用具
  • (3) 住宅改修
  • (4) 施設介護
  • (5) 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
  • (6) 介護予防福祉用具
  • (7) 介護予防住宅改修
  • (8) 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
  • (9) 移送(施設への入退所や居宅療養管理指導に係る交通費、保険給付が行われない居宅介護サービス等利用に伴う交通費等)

介護方針及び介護報酬

介護方針及び介護報酬は、介護保険の介護の方針及び介護の報酬の例、指定介護機関介護担当規程及び生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬によることとされています。
 

食事及び居住費(滞在費)の負担限度額

生活保護受給者は利用者負担第1段階が適用されますので、確認の上、請求してください。
 

食費・居住費(滞在費)の取扱

介護保険法で規定する基準費用額を超える提供はできません。

特定入所者介護サービス費が事業者に支給されている場合は、負担限度額を超えた額の請求はできません。
 

個室の取扱(施設入所に限る)

ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室については、既入所者が要保護状態になった場合等、福祉事務所が限定的に入所を認める場合は、事務所から負担限度額相当分を支払います。


従来型個室のうち特別の居室等は、「特別の居室」等であることによる追加費用が発生しない場合には、従来型個室と同じ扱いにします。

介護扶助と介護保険給付の費用負担関係

第1号被保険者

介護保険  9割

介護扶助  1割

第2号被保険者

介護保険  9割

介護扶助  1割

被保険者以外の者

介護扶助  10割

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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