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掲載日:2024年4月4日
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介護扶助は、生活保護受給者であり、介護保険法に規定する要介護及び要支援状態にある者を対象者としています。
介護保険との関係により、介護扶助対象者は、次のとおり3つに区分されます。
65歳以上の生活保護受給者 |
第1号被保険者 |
---|---|
40歳以上65歳未満の医療保険加入の生活保護受給者 |
第2号被保険者 |
40歳以上65歳未満の医療保未加入の生活保護受給者 |
被保険者以外の者 |
介護扶助の範囲は、次のとおり、介護保険の給付と基本的には同一となります。
介護方針及び介護報酬は、介護保険の介護の方針及び介護の報酬の例、指定介護機関介護担当規程及び生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬によることとされています。
生活保護受給者は利用者負担第1段階が適用されますので、確認の上、請求してください。
介護保険法で規定する基準費用額を超える提供はできません。
特定入所者介護サービス費が事業者に支給されている場合は、負担限度額を超えた額の請求はできません。
ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室については、既入所者が要保護状態になった場合等、福祉事務所が限定的に入所を認める場合は、事務所から負担限度額相当分を支払います。
従来型個室のうち特別の居室等は、「特別の居室」等であることによる追加費用が発生しない場合には、従来型個室と同じ扱いにします。
第1号被保険者 |
介護保険 9割 |
介護扶助 1割 |
---|---|---|
第2号被保険者 |
介護保険 9割 |
介護扶助 1割 |
被保険者以外の者 |
介護扶助 10割 |
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