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掲載日:2026年7月16日
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平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。判決を踏まえ、国は新たな基準を設け、当時の基準との差額分を追加給付することが決まりました。
現在、県では国が示した基準等に基づき追加給付が遅滞なく実施できるよう準備を進めております。準備ができ次第、改めてHPにてご案内いたします。
最高裁判決の詳細については厚生労働省HPをご参照ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省
現在、生活保護を受給中の方と受給していない方で対応方法が異なります。
受給中の方
(1)同一の自治体で受給している方
現在受給されている自治体で職権にて追加給付を行います。原則、申出は不要です。
(2)複数の自治体で受給している方
当時保護を受けていた自治体で追加給付を行うため、当該自治体への申出が必要です。
受給されていない方
当時保護を受給されていた自治体で追加給付を行うため、当該自治体への申出が必要です。
平成25年8月以降の期間に保護を受給していた世帯
平成30年10月以降に一部の加算(障害者加算、期末一時扶助等)を受給した世帯
※現在、保護を受給している世帯(停止も含む)、保護廃止世帯も対象となります。
※すでに死亡されている方は対象外となります。
追加給付額は世帯の人数や受給期間等によって異なるため、指標としてご参照ください。
★1級地1の場合
例1)60歳単身世帯
H27.4~H30.9(42か月) 81,000円
H30.10~R8.3(90か月) 2,000円
例2)30代夫婦、4歳の子1人
H27.4~H30.9(42か月) 158,000円
H30.10~R8.3(90か月) 4,000円
今回の最高裁の判決を受けて、厚生労働省により保護費の追加給付相談センターが設置されました。制度の詳細や質問等につきましては当該センターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(別ウィンドウで開きます)
【電話番号】0120ー179ー445(フリーダイヤル)
【受付時間】平日9時00分~17時00分