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掲載日:2023年11月21日

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産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(有限会社ジャストシステム)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、有限会社ジャストシステムの産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1行政処分の対象とした許可

事業者

名称:有限会社ジャストシステム

代表取締役:原仁

所在地:埼玉県上尾市原市北一丁目8番地5

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01101118106

2処分内容

事業の全部停止60日間

(令和2年3月27日から令和2年5月25日まで)

3処分年月日

令和2年3月19日

4行政処分の理由

有限会社ジャストシステムは、自らが排出事業者であるさいたま市内の建築物解体工事から発生した産業廃棄物について、平成31年3月25日から平成31年4月3日までの間に少なくとも9回、産業廃棄物処分業者と委託契約を結ばずに産業廃棄物の処理を委託した。このことは法第12条第6項に違反する。

有限会社ジャストシステムは、上記委託に際し、平成31年3月25日から平成31年4月3日までの間に少なくとも11回、産業廃棄物管理票を交付せずに産業廃棄物の処理を委託した。このことは法第12条の3第1項に違反する。

これらのことは、法第14条の3第1号に該当する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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