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掲載日:2024年3月6日
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埼玉県では、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」第7条第1項及び第9条第1項に基づき、「埼玉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」を策定しています。
当該計画は、対策地域内において、事業活動その他人の活動に伴って大気中に排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量を削減させることにより、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気環境基準を確保することを目的に、計画の目標、対策地域の現状、計画達成の方途、その他必要な事項について定めるものです。
本協議会は、当該計画に定められるべき事項について調査審議すること目的に、同法第10条第1項に基づき設置されるものです。
※対策地域:大気環境基準の確保が困難と認められる地域として政令で定める地域
窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画に定められるべき事項について調査審議すること
環境部大気環境課
埼玉県知事
埼玉県公安委員会の委員長
関係市町村の長
関係地方行政機関の長
関係道路管理者
令和5年3月29日
書面会議
参考1 自動車NOx・PM法に基づく窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画について(概要)(PDF:199KB)
参考6 今後の自動車排ガス総合対策の在り方について(中央環境審議会・答申)(PDF:4,767KB)
参考7 埼玉県総量削減計画(H25)(PDF:2,179KB)
令和4年度埼玉県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会(第1回)表決結果(PDF:236KB)
令和6年1月4日
書面開催
埼玉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画(素案)(PDF:2,274KB)
参考1 自動車NOx・PM法に基づく窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画について(概要)(PDF:199KB)
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