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掲載日:2023年12月26日

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アイドリング・ストップに関するよくある質問

Q1.埼玉県生活環境保全条例に定めるアイドリング・ストップとは、具体的にどのようなことなのでしょうか。

A1.埼玉県生活環境保全条例では「自動車等(※)の運転手は、自動車等の駐車時又は停車時における原動機の停止(アイドリング・ストップ)を行わなければならない」としています。

ただし、規則に定める下記の場合には、適用除外となります。

  • 信号待ちや踏切の通過等により停車する場合
  • 交通渋滞により停車する場合
  • 人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
  • 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置の動力として使用する場合
  • 緊急車両が、現に緊急用務に使用されている場合
  • その他やむを得ないと認められる場合

また、「自動車を事業用で使用する事業者は、管理する自動車の運転手がアイドリング・ストップの義務を遵守するよう、適切な措置を講じる義務」を負います。

※自動車等…普通自動車、大型自動車、小型自動車のほか、原動機付自転車、大型特殊自動車、小型特殊自動車も含み、すべての車両が対象となる。

Q2.規則に定める「その他やむを得ないと認められる場合」とは、具体的にどのような場合を指しているのですか。

A2.「やむを得ない場合」には、下記のような場面が当てはまると考えていますが、状況に応じて個別に判断しています。

  • 急病人に対する措置や火災、震災時等の緊急を要する事態に対応する場合
  • 病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合
  • 人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合

Q2-2.新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として3密を避けるため、用務先施設の駐車場で車内待機する場合も、アイドリング・ストップをしなければならないのでしょうか。

A2-2.以下の1から4のすべてを満たす場合、Q2の「その他やむを得ないと認められる場合」のうち、「人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合」に該当すると判断します。

  1. 施設側が、予約制の導入や待合場所の確保など、待ち時間の低減かつ待ち時間における3密回避のための措置を講じてもなお、3密回避が困難であること。
  2. 駐車場で待機することに合理的な理由があること。
  3. 駐車場での待機により、熱中症等の健康被害が生じるおそれがあること。
  4. 前向き駐車や騒音低減など周辺環境への配慮を徹底すること。

Q3.条例中に「駐車場の利用者への周知」とありますが、具体的にどのようなことを言っているのですか。

A3.収容能力が20台以上又は駐車マスの合計面積が500平方メートル以上の駐車場の設置者(管理者)には、駐車場の利用者にアイドリング・ストップを

行うよう周知する義務があります。

具体的には、看板の掲出駐車券にアイドリング・ストップに係る事項を印刷する等、すべての利用者に駐車場内で「アイドリング・ストップ」を意識し

てもらえるような方法を取ってください。

条例では、看板等に印刷する文言、大きさ、レイアウトについて特段の定めはありません。

詳細は看板等の記載例をご覧ください。

Q4.アイドリング・ストップ義務違反の場合、罰則はあるのでしょうか。

A4.アイドリング・ストップ義務違反の場合、罰則はありません。

しかし、指導に従わない者に対して勧告・公表をすることができます。

Q5.アイドリング・ストップに関する相談はどこにすればよいのでしょうか。

A5.埼玉県では、アイドリング・ストップに係る指導権限を各市町村へ順次移譲しています。

何かお困りのことがございましたら、お近くの市役所・町村役場(PDF:113KB)へご相談ください。

ただし、下記の市については、それぞれの環境管理事務所または大気環境課へご連絡ください。

蕨市(中央環境管理事務所)、本庄市・深谷市(北部環境管理事務所)

また、相談の際は、できるだけ詳しい情報の提供をお願いします。

  • 車両のナンバーや特徴等、違反者の特定につながるような情報
  • アイドリングをしている場所、日時

は必ず提供してください。

※漠然とした内容、匿名での相談の場合、ご希望に沿えないこともございます。

お問い合わせ

環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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