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掲載日:2023年12月26日
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A1.埼玉県生活環境保全条例では「自動車等(※)の運転手は、自動車等の駐車時又は停車時における原動機の停止(アイドリング・ストップ)を行わなければならない」としています。
ただし、規則に定める下記の場合には、適用除外となります。
また、「自動車を事業用で使用する事業者は、管理する自動車の運転手がアイドリング・ストップの義務を遵守するよう、適切な措置を講じる義務」を負います。
※自動車等…普通自動車、大型自動車、小型自動車のほか、原動機付自転車、大型特殊自動車、小型特殊自動車も含み、すべての車両が対象となる。
A2.「やむを得ない場合」には、下記のような場面が当てはまると考えていますが、状況に応じて個別に判断しています。
A2-2.以下の1から4のすべてを満たす場合、Q2の「その他やむを得ないと認められる場合」のうち、「人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合」に該当すると判断します。
A3.収容能力が20台以上又は駐車マスの合計面積が500平方メートル以上の駐車場の設置者(管理者)には、駐車場の利用者にアイドリング・ストップを
行うよう周知する義務があります。
具体的には、看板の掲出や駐車券にアイドリング・ストップに係る事項を印刷する等、すべての利用者に駐車場内で「アイドリング・ストップ」を意識し
てもらえるような方法を取ってください。
条例では、看板等に印刷する文言、大きさ、レイアウトについて特段の定めはありません。
詳細は看板等の記載例をご覧ください。
A4.アイドリング・ストップ義務違反の場合、罰則はありません。
しかし、指導に従わない者に対して勧告・公表をすることができます。
A5.埼玉県では、アイドリング・ストップに係る指導権限を各市町村へ順次移譲しています。
何かお困りのことがございましたら、お近くの市役所・町村役場(PDF:113KB)へご相談ください。
ただし、下記の市については、それぞれの環境管理事務所または大気環境課へご連絡ください。
蕨市(中央環境管理事務所)、本庄市・深谷市(北部環境管理事務所)
また、相談の際は、できるだけ詳しい情報の提供をお願いします。
は必ず提供してください。
※漠然とした内容、匿名での相談の場合、ご希望に沿えないこともございます。
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