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掲載日:2024年3月29日
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埼玉県では、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」第7条第1項及び第9条第1項に基づき、「埼玉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」を策定しています。
令和4年11月、同法に基づき国が策定する「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」が変更されたことに伴い、埼玉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画を令和6年3月に新たに策定しました。
今回策定した計画では、対策地域及び達成目標等は従前の計画と変更はなく、目標の達成時期を令和8年度としています。
さいたま市、川越市、熊谷市(旧江南町、旧妻沼町を除く)、川口市、行田市、所沢市、加須市(旧北川辺町、旧大利根町を除く)、本庄市(旧児玉町を除く)、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、比企郡川島町、同郡吉見町、児玉郡上里町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町及び同郡松伏町の区域(令和5年4月1日現在の区域)
令和9年3月31日までに、対策地域全体において二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気環境基準を確保する。
下表の(1)に掲げる総量を(3)に掲げる総量まで削減させることを目途として、(2)に掲げる総量を(4)に掲げる総量まで削減させることにより、目標を達成する。
総量の区分 |
窒素酸化物排出量 (トン/年) |
粒子状物質排出量 (トン/年) |
|
---|---|---|---|
平成21年度 |
(1)対策地域において事業活動等に伴って |
38,045 |
1,523 |
(2)(1)のうちの自動車排出総量 |
20,821 |
573 |
|
令和8年度 |
(3)対策地域全体において大気環境基準を |
26,637 |
1,329 |
(4)(3)のうちの自動車排出総量 |
11,639 |
476 |
|
【参考】 令和2年度(前計画の目標年度) |
(3)対策地域全体において大気環境基準を |
26,637 |
1,329 |
(4)(3)のうちの自動車排出総量 |
11,639 |
476 |
埼玉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画(令和6年3月)(PDF:3,605KB)
第1章 序説
第1節 計画策定の趣旨
第2節 対策地域の範囲
第2章 計画の目標及び計画達成の期間
第1節 計画の目標
第2節 計画の期間
第3節 目標達成のための排出量
第3章 対策地域の現状
第1節 窒素酸化物及び粒子状物質の排出の状況
第2節 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の状況
第3節 道路・鉄道等の状況
第4節 自動車登録台数
第5節 低公害車の導入状況
第6節 県内の貨物輸送量等
第7節 県内の人員輸送量等
第8節 道路交通の状況等
第4章 計画達成の方途
第1節 自動車単体対策の強化等
第2節 車種規制の実施等
第3節 条例に基づく施策の推進等
第4節 低公害車の普及促進
第5節 エコドライブの普及促進
第6節 交通需要の調整・低減
第7節 交通流対策の推進
第8節 局地汚染対策の推進
第9節 普及啓発活動の推進
第5章 その他重要事項
第1節 地方公共団体間の連携
第2節 総量削減計画の進行管理
第3節 調査研究
第4節 地球温暖化対策との連携
参考資料
自動車NOx・PM法の概要
自動車NOx・PM法施行令の概要
自動車NOx・PM法
基本方針