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掲載日:2024年9月27日
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地球温暖化対策は世界中で緊急に取り組むべき「待ったなし」の課題です。
そこで、県民、事業者、環境保全団体、行政など各主体が連携しつつ取り組むべき具体的な対策を定め、地域総ぐるみで地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策に関する新たな条例を制定しました。
地球温暖化対策に関し必要な事項を定め、県、事業者、県民、環境保全活動団体等が協働して地球温暖化対策を推進することにより、低炭素社会を実現し、もって良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的とする。
県、事業者、県民、環境保全活動団体等の責務等について規定
温室効果ガス多量排出事業者(※)に対して、地球温暖化対策計画の作成等を義務付け。
※温室効果ガス多量排出事業者
2,000平方メートル以上の新築等に係る建築主に対して、特定建築環境配慮計画の作成等を義務付け。
平成23年3月に、マンションの販売公告に係る建築物環境性能表示制度を改正条例で規定。
(1) 30台以上の自動車を使用する事業者に対して、自動車地球温暖化対策計画の作成等を義務付け。
(2) 大規模荷主(※1)、大規模集客施設事業者(※2)、自動車通勤者が多数の事業者(※3)に対して、自動車地球温暖化対策実施方針の作成を義務付け。
※1 大規模荷主・・・従業員が300人以上の事業所を有する製造業等の事業者のうち次の要件に該当するもの
※2 大規模集客施設事業者・・・1万平方メートル以上の劇場、映画館等の集客施設を所有し、又は運営する事業者
※3 自動車通勤者が多数の事業者・・・従業員が300人以上の事業所であって、50%以上の従業員が自家用自動車で通勤しているものを有する事業者
特定電気機器等(①エアコン、②照明器具、③テレビ、④電気冷蔵庫、⑤電気冷凍庫、⑥ガス温水機器※、⑦石油温水機器※、⑧電気便座、⑨電気温水機器※)のいずれかを5台以上陳列販売する者に対して、省エネラベルの表示及び省エネルギー性能等の説明を義務付け。
かつ、電気機器等の売場の床面積が1,000㎡以上の店舗を設置する者に対して、省エネルギー性能説明推進者の選任届出を義務付け。
※ガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器は令和4年6月1日から対象
報告徴収、立入検査、勧告、勧告に従わない場合の公表等について規定。
平成21年4月1日。ただし、一部義務付け制度の規定は、周知期間を考慮して平成21年10月1日又は平成22年4月1日とする。
平成23年3月18日改正条例については、平成23年7月1日。ただし、表示基準の策定については公布の日(平成23年3月18日)から施行。
埼玉県法規集データベースからご確認ください。
第4編 環境防災/第3章 公害対策/第1節 通則
○埼玉県地球温暖化対策推進条例
○埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則
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