トップページ > くらし・環境 > 税金 > 申請・手続き > 各種申請申告様式のダウンロード > 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税関係様式(納付書・届出・申請)
ページ番号:195627
掲載日:2024年11月19日
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このページでは法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方特別税関係様式を掲載しています。
※納付書における「地方法人特別税」は「特別法人事業税」と読み替えてください。
市販のパソコンソフト等で作成した納付書をご利用される場合には、3枚全てに必要事項の記入漏れがないよう、ご注意ください。 不明な場合は、県税事務所にご連絡ください。 |
● 法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税納付書は下記のファイルをダウンロードしてください。下記の納付書(1)ファイルを使用する際は、必ず「コンテンツの有効化」をクリックしてご使用ください。納付書(2)ファイルを使用する際は、「使用方法」のシートを必ずご覧ください。また、納付書(3)(PDF)については、納付書(1)及び(2)のエクセルが使えない場合にご使用ください
法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税納付書(Excel マクロ版)
納付書(1)の使用手順(PDF:936KB)
法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税納付書(2)(Excel版)(エクセル:102KB)
納付書(2)の使用手順(PDF:791KB)
法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税納付書(3)(PDF版)(PDF:367KB)
※改元に伴う法人二税納付書及び申告書等の各種書類の取扱い関するお知らせ(PDF:198KB)
説明 |
法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税を納付する場合に使用します。ダウンロードの上、使用方法シートを必ずお読みになって、ご使用ください。 |
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受付期間 |
納付のとき |
受付窓口 |
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添付書類 |
なし |
備考 |
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※納税番号の確認方法は、「納税番号確認手順」(PDF:546KB)をご覧ください。
※納税番号や課税事務所など、納付書に記入漏れがある場合、金融機関で受理されない場合があるのでご注意ください。
不明な場合は、県税事務所にご連絡ください。
〔PDF1〕法人の設立等報告書(PDF:186KB)
法人の設立等報告書(エクセル:65KB)
説明 |
次の場合に使用します。
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受付期間 |
原則として設立等の日から1月以内ですが、随時受け付けます。 |
受付窓口 |
上記[1]、[2]の場合、支店等の所在する市町村を所管する県税事務所 上記[3]の場合、転入した市町村を所管する県税事務所 ただし、すでに埼玉県内に支店等が開設されている場合は、申告書を出している県税事務所 |
添付書類 |
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備考 |
法人の名称変更等の報告書(埼玉県税条例施行規則別記様式第28号の2)
〔PDF2〕法人の名称変更等の報告書(PDF:166KB)
法人の名称変更等の報告書(エクセル:48KB)
説明 |
県税事務所に報告した事項に変更があった場合に使用します。 主な事項としては次の場合があります。
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受付期間 |
原則として変更の事実が発生してから10日以内ですが、随時受け付けます。 |
受付窓口 |
申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 |
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備考 |
※用紙が必要な場合は、各県税事務所へお問合せください。
説明 |
法人の事業を廃止・休業したときに提出します。 なお、届出は法人の状況、今後の事業展開の有無等を聴取した上で、お渡ししております。 届出が必要な方は、各県税事務所へお問合せください。 法人の事業の廃止・休業が埼玉県内の事業活動のみで、他の都道府県で引き続き事業活動を行う場合は、「法人の名称変更等の報告書」をご提出ください。 |
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受付期間 |
原則として廃止・休業の事実が発生してから10日以内ですが、随時受け付けます。 |
受付窓口 |
申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 |
なし |
備考 |
この届出書により、直ちに申告納税義務がなくなることはありません。財務諸表の閲覧や実地調査により、事業活動が行われていることが確認された場合又は事業活動を再開した場合や法人名義の資産を処分した場合には、さかのぼって課税されることがあります。 |
〔PDF4〕申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(第13号の2様式)(PDF:361KB)
説明 |
次の理由から、法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の申告期限の延長を申請する際に使用します。
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受付期間 |
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受付窓口 |
申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 |
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備考 |
〔PDF5〕申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(第14号様式)(PDF:160KB)
説明 |
次の理由から、法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の申告期限の延長の適用を受けることをやめようとする際に使用します。
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受付期間 |
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受付窓口 |
申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 |
なし |
備考 |
〔PDF6〕更正請求書(第10号の3様式)(PDF:467KB)
説明 |
法人県民税、法人事業税又は地方法人特別税について、更正の請求をする場合に提出します。 |
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受付期間 |
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受付窓口 |
本社(埼玉県外に本社を有する法人にあっては、県内の支店等)の所在する区域を管轄する県税事務所 |
添付書類 |
申告した課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法人税の更正を受けたことに伴う更正の請求の場合は、法人税の更正通知書の写し)を添付します。 |
備考 |
〔PDF7〕分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)(PDF:106KB)
説明 |
2以上の都道府県に事務所等を有する法人が、法人事業税について分割基準の誤りによる更正の請求をする場合に、あらかじめ本店所在地の都道府県に提出します。 |
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受付期間 |
法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで |
受付窓口 |
申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 |
更正請求書及び分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料 |
備考 |
〔PDF8〕法人県民税の減免申請書(条例施行規則別記様式第11号(1))(PDF:63KB)
説明 |
公益社団法人・公益財団法人・特定非営利活動法人、地方自治法の認可を受けた地縁団体で収益事業を行っていない法人が県民税の均等割の減免を申請する場合に使用します。 |
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受付期間 |
毎年4月30日まで |
受付窓口 |
事務所又は事業所の所在する区域を管轄する県税事務所 |
添付書類 |
定款等及び決算報告書等 |
備考 |
毎年4月30日までに、都道府県の均等割申告書と一緒に提出してください。 【減免申請の特例】 ついては、平成29年度以降、事業内容に変更がない場合に限り、均等割申告書、減免申請書およびその添付書類の提出は省略することができます。 【減免申請の特例に係る注意事項】
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〔PDF9〕地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書(条例施行規則別記様式第81号)(ワード:35KB)
説明 |
地方税法の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、電磁的記録の備付け及び保存の承認を申請する場合に使用します。 |
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受付期間 |
承認を受けようとする帳簿の備付けを開始する日の3月前の日まで |
受付窓口 |
申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 |
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備考 |
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〔PDF10〕災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)(PDF:144KB)
説明 |
災害その他やむを得ない理由により次の常況にある法人が、法人事業税の申告期限の延長を申請する際に使用します。
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受付期間 |
[1][2]の場合 事業年度終了の日から45日以内 [3]の場合 申告書の提出期限の到来する日の15日前まで |
受付窓口 |
申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 |
罹災証明等災害の状況を確認できる書類 |
備考 |
東日本大震災に係る延長申請については、東日本大震災により延長された法人事業税等の申告・納付等の期限について(PDF:239KB)をご覧ください。 確定申告の期限延長申請に際しては本様式と〔PDF11〕期限延長申請書(条例施行規則別記様式第8号)のいずれでも行えます。 2以上の都道府県に事業所等を有する法人については、主たる事務所等所在の都道府県に申請書を提出してください。 |
〔PDF11〕期限延長申請書(条例施行規則別記様式第8号)(PDF:55KB)
説明 |
災害その他やむを得ない理由により、法人県民税・事業税の申告等を期限までに行えない状況にある法人が、当該期限の延長を申請する際に使用します。 延長期間はその理由がやんだ日から2ヶ月以内です。 |
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受付期間 |
上記の理由がやんだ後相当の期間内(2ヶ月以内) |
受付窓口 |
申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 |
期限の延長を必要とする理由を証明する書類 |
備考 |
東日本大震災に係る延長申請については、東日本大震災により延長された法人事業税等の申告・納付等の期限について(PDF:239KB)をご覧ください。 確定申告の期限申請に際しては本様式と〔PDF10〕災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)のいずれでも行えます。 埼玉県以外の都道府県に主たる事務所等を有する法人について、主たる事務所等所在の都道府県において、当該都道府県の条例に基づく延長の承認を受けている場合においても、本様式による申請が必要になるのでご注意ください。 |
〔PDF12〕eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書(条例施行規則別記様式第28号の7)(PDF:89KB)
説明 | 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難な状況にある法人が、申告書及び添付書類を書面により提出することについて申請する際に使用します。 |
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受付期間 | 指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以降である場合は、当該期間の開始の日)まで |
受付窓口 | 申告書を提出している県税事務所 |
添付書類 | eLTAXの利用が困難であることを証明する書類 |
備考 | 法人税において「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類がある場合には、申請に変えて当該書類を申告期限までに所管県税事務所に提出することがで、法人税で書面申告が認められた期間について書面で申告することができます。 |
所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。
事務所名 |
電話番号 |
所管区域 |
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048-822-5526 |
さいたま市(岩槻区を除く) |
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048-252-3572 |
川口市、蕨市、戸田市 |
|
048-772-7140 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
|
048-463-1672 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
|
049-242-1662 |
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 |
|
04-2995-2135 |
所沢市、狭山市 |
|
042-972-0441 |
飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町 |
|
0493-23-8906 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町 |
|
0494-23-2121 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 |
|
0495-22-6100 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
|
048-523-2036 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
|
048-556-5094 |
行田市、加須市、羽生市 |
|
048-737-2206 |
さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
|
048-962-2218 |
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
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