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掲載日:2024年9月5日

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個人事業税、不動産取得税に関する申請・申告様式

個人事業税

※マイナンバー制度の施行に伴い、社会保障・税・災害対策分野の行政手続において、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。
個人番号の提供の際は、なりすましを防ぐため本人確認(「番号確認」と「身元確認」)を行います。本人確認のために必要となる書類等については、「マイナンバー制度の施行に伴う個人番号提供の際の本人確認について」ページをご覧ください。

 

事業開業・休業・廃業報告書(ワード:16KB)

概要

説明

個人が事業を開始、休止、廃止した場合に使用します。

受付期間

随時

受付窓口

県税事務所

添付書類

なし

備考

[1]事業を開始した個人は、その事業を開始した日から15日以内に提出してください。

[2]事業を休止、廃業した場合は、その事業を休止、廃業した日から10日以内に提出してください。

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事業変更報告書(ワード:16KB)

概要

説明

県税事務所に報告した事項に変更があった場合に使用します。

受付期間

随時

受付窓口

県税事務所

添付書類

なし

備考

県税事務所に報告した事項に変更があった場合、その変更があった日から10日以内に提出してください。

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社会保険診療等に係る収入金額等の明細書(エクセル:29KB)

概要

説明

社会保険診療所得のある個人(医師及び歯科医師等)が収入金額等の明細を報告する際に使用します。

受付期間

随時

受付窓口

県税事務所

添付資料

なし

備考

 

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不動産賃貸状況明細書(エクセル:33KB)

概要

説明

不動産所得のある個人が賃貸状況を報告する際に使用します。

受付期間

随時

受付窓口

県税事務所

添付資料

なし

備考

記入例(PDF:210KB)

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不動産取得税

〔PDF1〕不動産取得申告書(PDF:191KB)

〔Word〕不動産取得申告書(ワード:29KB)

概要

説明

不動産(土地・家屋)を取得した場合に使用します。

受付期間

取得の日から30日以内

受付窓口

不動産所在地の市町村(さいたま市の場合は各区役所)又は、不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

不動産が非課税等に該当するときはその事由を証明する書類

備考

記載にあたっては、「不動産取得申告書の書き方(PDF:16KB)」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF2〕不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(新築住宅用土地用)(PDF:103KB)

〔Word〕不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(新築住宅用土地用)(ワード:22KB)

概要

説明

土地を取得した方が、その土地の上に要件に該当する新築住宅を取得した場合に使用します。

受付期間

取得した日から納税通知書に記載された納期限まで(納期限後に減額の事由が生じた場合は、取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで)

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

住宅の登記事項証明書

備考

記載にあたっては、「不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(新築住宅用土地用)提出上の注意事項(PDF:63KB)」を参照してください。この申告書の提出が必要な新築住宅用土地の要件は、税務課ホームページ「くらしと県税・不動産取得税の軽減要件」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF3〕不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(耐震基準適合既存住宅等用土地用)(PDF:126KB)

〔Word〕不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(耐震基準適合既存住宅等用土地用)(ワード:25KB)

概要

説明

土地を取得した方が、その土地の上に要件に該当する中古住宅を取得した場合に使用します。

受付期間

取得した日から納税通知書に記載された納期限まで(納期限後に減額の事由が生じた場合は、取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで)

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

住宅の登記事項証明書、住民票

備考

記載にあたっては、「不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(耐震基準適合既存住宅等用土地用)提出上の注意事項(PDF:92KB)」を参照してください。この申請書の提出が必要な耐震基準適合既存住宅用土地の要件は、税務課ホームページ「くらしと県税・不動産取得税の軽減要件」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF4〕不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(建築住宅用)(PDF:107KB)

〔Word〕不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(建築住宅用)(ワード:20KB)

概要

説明

一定の要件の住宅を取得した方が、当該住宅の不動産取得税の課税標準の特例を受ける場合に使用します。

受付期間

取得した日の翌日から納税通知書に記載された納期限まで

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

住宅の登記事項証明書

備考

記載にあたっては、「不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(建築住宅用)提出上の注意事項(PDF:69KB)」を参照してください。この申告書の提出が必要な住宅の要件については、税務課ホームページ「くらしと県税・不動産取得税の軽減要件」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF5〕不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(耐震基準適合既存住宅用)(PDF:54KB)

〔Word〕不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(耐震基準適合既存住宅用)(ワード:19KB)

概要

説明

一定の要件の中古住宅を取得した方が、当該住宅の不動産取得税の課税標準の特例を受ける場合に使用します。

受付期間

取得した日から納税通知書に記載された納期限まで

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

住宅の登記事項証明書、住民票

備考

記載にあたっては、「不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(耐震基準適合既存住宅用)提出上の注意事項(PDF:92KB)」を参照してください。この申告書の提出が必要な耐震基準適合既存住宅の要件については、税務課ホームページ「くらしと県税・不動産取得税の軽減要件」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF6〕不動産取得税減額申告書(PDF:123KB)

〔Word〕不動産取得税減額申告書(ワード:23KB)

概要

説明

減額の事由に該当する不動産を取得した場合に使用します。

受付期間

取得した日から納税通知書に記載された納期限まで(納期限後に減額の事由が生じた場合は、取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで)

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

減額を受けようとする事由により異なりますので、所管の県税事務所にお問合せください。

備考

減額を受けようとする事由に該当する数字を○で囲み、その所要事項欄に記入してください。新築住宅用土地又は耐震基準適合既存住宅用土地を取得された方は、本申告書ではなく「不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書」を提出してください。この申告書の提出が必要な減額措置の詳細については、所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF7〕不動産取得税減額予定の申告書(PDF:131KB)

〔Word〕不動産取得税減額予定の申告書(ワード:24KB)

概要

説明

不動産取得税の徴収猶予を受ける場合に使用します。

受付期間

取得した日から納税通知書に記載された納期限まで

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

徴収猶予を受けようとする事由により異なりますので、所管の県税事務所にお問合せください。

備考

徴収猶予を受けようとする事由に該当する数字を○で囲み、その所要事項欄に記入してください。この申告書の提出が必要な徴収猶予措置の詳細については、所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF8〕家屋附帯設備価額申出書(PDF:138KB)

〔Word〕家屋付帯設備価額申出書(ワード:23KB)

概要

説明

家屋の取得について主体構造部の取得者以外の者が取り付けた附帯設備に属する部分を併せて取得したものとみなされて不動産取得税の課税を受けた方が、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、不動産取得税の課税の基礎となった価額のうち附帯設備に属する部分の価額を申し出る場合に使用します。

受付期間

納税通知書の交付を受けた日から30日以内

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

なし

備考

詳細は所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF9〕不動産取得税納税義務免除申告書(PDF:286KB)

〔Word〕不動産取得税納税義務免除申告書(ワード:21KB)

概要

説明

不動産取得税の納税義務の免除を受ける場合に使用します。

受付期間

取得した日から納税通知書に記載された納期限まで(納期限後に納税義務の免除の事由が生じた場合は、取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで)

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

納税義務の免除を受けようとする事由により異なりますので、所管の県税事務所にお問合せください。

備考

納税義務の免除を受けようとする事由に該当する数字を○で囲み、その所要事項欄に記入してください。この申告書の提出が必要な納税義務の免除措置の詳細については、所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF10〕不動産取得税納税義務の免除予定の申告書(PDF:279KB)

〔Word〕不動産取得税納税義務の免除予定の申告書(ワード:21KB)

概要

説明

不動産取得税の徴収猶予を受ける場合に使用します。

受付期間

取得した日から納税通知書に記載された納期限まで

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

徴収猶予を受けようとする事由により異なりますので、所管の県税事務所にお問合せください。

備考

徴収猶予を受けようとする事由に該当する数字を○で囲み、その所要事項欄に記入してください。この申告書の提出が必要な徴収猶予措置の詳細については、所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF11〕不動産取得税還付申請書(PDF:112KB)

〔Word〕不動産取得税還付申請書(ワード:22KB)

概要

説明

不動産取得税の減額又は納税義務の免除の要件に該当し、既に納付している不動産取得税の還付を受ける場合に使用します。

受付期間

取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで

受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

なし。ただし、納付の確認のため納税通知書及び領収証書を提示いただく場合があります。

備考

還付を受けようとする事由に該当する数字を○で囲んでください。

なお、不動産取得税の減額又は納税義務の免除を受けるためには、本申告書のほか、減額等の事由に応じて下記の申告書のうち該当する申告書を提出する必要があります。

詳細は所管の県税事務所にお問合せください。

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〔PDF12〕不動産取得税に係る家屋滅失申告書(PDF:121KB)

〔Excel〕不動産取得税に係る家屋滅失申告書(エクセル:48KB)

概要

説明

取得した家屋を取り壊すことを目的として取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合に使用します。

受付期間

取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで

受付窓口

取得した家屋の所在地を管轄する県税事務所

添付書類

閉鎖(登記)事項証明書又は解体証明書(写)

備考

 

家屋の取得から概ね6月以内に未使用のまま取り壊したことが要件となります。

詳細は所管の県税事務所にお問合せください。

 

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お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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