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ページ番号:195538
掲載日:2024年10月1日
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【納税証明書交付手数料の納付方法について】
県税事務所及び自動車税事務所の窓口での納税証明書交付手数料の納付方法は、原則キャッシュレス決済になります。
(※ 埼玉県収入証紙については、令和6年4月以降は使用できません。詳しくは「収入証紙」ページ(県出納総務課ページ)をご覧ください。)
また、原則として現金での納付はできませんので、納税証明書交付請求のために各県税事務所や自動車税事務所(支所含む)にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等のキャッシュレス決済手段をご用意ください。
県税の納税証明書の交付請求をする場合に「納税証明書交付請求書」を使用します。ただし、自動車税の継続検査用納税証明書及び鉱区税の納税証明書の交付請求をする場合は使用できません。
※税額等の証明や滞納額がないことの証明は、「納税証明書交付請求書」にてご請求ください。
受付期間 | 随時 |
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受付窓口 | 各県税事務所※県庁税務課では受付できません。納税証明書の交付請求は郵送ですることもできます。また、本人申請に限り、個人事業税、法人県民税・法人事業税、不動産取得税および自動車税(種別割)の納税証明書は、県の電子申請・届出サービスから交付請求することできます。(郵送・電子申請による請求方法は、「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページをご覧ください。 |
添付書類 |
なし。 ただし、代理人が請求する場合は、委任状(ワード:15KB)(委任状欄のある納税証明書交付請求書にご記入があれば不要)。なお、運転免許証等のご提示により本人確認をさせていただきます。 |
備考 |
交付手数料は、税目、年度ごとに各1枚として計算し、1枚につき400円が必要です。自動車税の継続検査用納税証明書の交付請求は、最寄りの県税事務所又は自動車税事務所において、交付請求書にご記入の上、交付請求してください。 ※請求手続の詳細は、「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページをご覧ください。 ※納税証明書及び委任状への押印は不要になりました。 |
申請書等の提出の有無、提出されている申告書等の記載内容についての証明書の交付を請求する場合に「県税に関する証明書交付請求書」を使用します。
受付期間 | 随時 |
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受付窓口 | 各県税事務所※県庁税務課では受付できません。納税証明書の交付請求は郵送ですることもできます。(郵送による請求方法は、「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページをご覧ください。) |
添付書類 |
なし。 ただし、代理人が請求する場合は、委任状(ワード:15KB)(委任状欄のある納税証明書交付請求書にご記入があれば不要)。なお、運転免許証等のご提示により本人確認をさせていただきます。 |
備考 |
交付手数料は、1枚につき400円が必要です。 ※納税証明書及び委任状への押印は不要になりました。 |
自動車の車検(継続検査・構造等変更検査)の際に添付する、自動車税納税証明書の交付を申請する場合に使用します。なお、軽自動車の納税証明書の申請はできません。軽自動車につきましては、ご登録の各市町村にお問合せください。
自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(継続検査等用)(PDF:69KB)
受付期間 | 随時 |
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受付窓口 | 各県税事務所※県庁税務課では受付できません。納税証明書の交付請求は郵送ですることもできます。 |
添付書類 | なし。 |
備考 |
名義変更など登録内容が変更になっている場合は、車検証(写し可)をお持ちください。 ※電子車検証の場合は、電子車検証の原本1点、又は自動車検査証記録事項のコピーをお持ちください。 税金を納めていただいてから10日程度は入金が確認できない場合がありますので、領収証書をお持ちください。 車検用でなく、売買等に利用されるため証明書が必要な場合は有料の一般証明書になります。一般の証明書は「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページをご覧ください。 ※請求手続の詳細は、「自動車税納税証明書(継続審査・構造等変更検査用)」ページをご覧ください。 |
令和5年1月以降に発行された、ICタグ付の自動車検査証のことです。
所管の県税事務所にお問合せください。
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