トップページ > くらし・環境 > 税金 > 申請・手続き > 各種申請申告様式のダウンロード > 各種申請申告様式の詳細・ダウンロードについて
ページ番号:24346
掲載日:2024年1月24日
ここから本文です。
県税に関するホームページで掲載可能な各種様式の詳細を掲載しています。
※マイナンバー制度の施行に伴い、社会保障・税・災害対策分野の行政手続において、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。
個人番号の提供の際は、なりすましを防ぐため本人確認(「番号確認」と「身元確認」)を行います。本人確認のために必要となる書類等については、「マイナンバー制度の施行に伴う個人番号提供の際の本人確認について」ページをご覧ください。
説明 |
換価の猶予を申請する場合に使用します。 (県税を一時に納付すると、事業の継続又は生計の維持が困難になるおそれがある場合に、申請に基づき、差押財産の換価が猶予される場合があります。換価の猶予の要件に該当するか、事前に下記「受付窓口」にご相談ください。) 詳しくは、「猶予の申請の手引」(PDF:2,036KB)をご覧ください。 |
---|---|
受付期間 |
納付すべき県税の納期限から6か月以内 |
受付窓口 |
所管の県税事務所(又は自動車税事務所 電話048-641-2222)※県庁税務課では受付できません。 |
添付書類 |
<申請に係る金額が100万円以下の場合>
ご不明な点は、上記「受付窓口」にお問合せください。 <申請に係る金額が100万円を超える場合>
ご不明な点は、上記「受付窓口」にお問合せください。 |
備考 |
|
説明 |
徴収猶予を申請する場合に使用します。 下記(1)~(5)のいずれかに該当し、それが原因で納税ができないと県が認める場合に、税の徴収が猶予される場合があります。 (1)財産が災害(震災、風水害、火災など)又は盗難にあったとき。 (2)本人や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき。 (3)事業を廃止又は休止したとき。 (4)事業に著しい損失を受けたとき。 (5)本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき県税が確定した場合。 詳しくは、「猶予の申請の手引」(PDF:2,036KB)をご覧ください。 |
---|---|
受付期間 |
随時 |
受付窓口 |
所管の県税事務所(又は自動車税事務所 電話048-641-2222)※県庁税務課では受付できません。 |
添付書類 |
<申請に係る金額が100万円以下の場合>
ご不明な点は、上記「受付窓口」にお問合せください。 <申請に係る金額が100万円を超える場合>
ご不明な点は、上記「受付窓口」にお問合せください。 |
備考 |
|
説明 |
店舗等の新設、異動、廃止又は利子等の種別の変更があった場合に使用します。 |
---|---|
受付期間 |
随時 |
受付窓口 |
|
添付書類 |
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しや顧客に案内するチラシ、商品パンフレット等届出事由の内容が確認できる書類(コピー可)を添付してください。その他、必要に応じて添付の必要がある書類があります。 特に、以下に掲げる「利子等の種別」に係る営業所等設置の届出書を提出する場合は、次に掲げる書類(コピー可)を添付してください。
「1 特定公社債以外の公社債の利子」に係る営業所等を設置する場合 (1)社債発行要綱、取締役会議事録等の書類で、アからエに掲げる事項が明記されているもの
(2)履歴事項全部証明書
「4 勤務先預金等の利子」に係る営業所等を設置する場合 (1)貯蓄金(社内預金)管理規定
(2)貯蓄金管理に関する協定書 (3)履歴事項全部証明書 |
備考 |
|
県民税利子割納入申告書(公社債利子等用・埼玉県専用:平成28年1月以降支払分)(エクセル:256KB)
県民税利子割納入申告書(私募公社債等運用投資信託等の利益の分配等用・埼玉県専用:平成28年1月以降支払分)(エクセル:250KB)
県民税利子割納入申告書(懸賞金付預貯金等の懸賞金等等用・埼玉県専用:平成28年1月以降支払分)(エクセル:290KB)
説明 |
県民税利子割の特別徴収義務者が県民税利子割を申告納入するときに使用します。 |
---|---|
受付期間 |
道府県民税利子割を徴収した日の属する月の翌月10日まで |
受付窓口 |
金融機関の窓口で、申告書を提出・特別徴収した金額を納付します。 |
添付書類 |
道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書(該当する場合のみ) |
備考 |
道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書(地方税法施行規則第12号の5様式)(エクセル:18KB)
説明 |
特別徴収義務者が本店から埼玉県分を一括して申告納入する場合又は埼玉県内に所在する営業所等のうち主たるものから埼玉県分を一括して申告納入する場合に使用します。 |
---|---|
受付期間 |
道府県民税利子割を徴収した日の属する月の翌月10日まで |
受付窓口 |
金融機関の窓口へ提出します。(県民税利子割を申告納入するときに添付します。) |
添付書類 |
なし。 |
備考 |
県民税配当割納入申告書(埼玉県専用:平成28年1月以降支払分)(エクセル:316KB)
源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書(埼玉県専用:平成28年分以降)(エクセル:277KB)
説明 |
県民税配当割の特別徴収義務者が県民税配当割を申告納入するときに使用します。 |
---|---|
受付期間 |
県民税配当割を徴収した日の属する月の翌月10日まで (源泉徴収選択口座内配当に係る配当割は徴収した日の属する年の翌年1月10日まで) |
受付窓口 |
金融機関の窓口で、申告書を提出・特別徴収した金額を納付します。 |
添付書類 |
なし |
備考 |
県民税株式等譲渡所得割の納入申告書(埼玉県専用:平成28年分以降)(エクセル:261KB)
説明 |
県民税株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が県民税株式等譲渡所得割を申告納入するときに使用します。 |
---|---|
受付期間 |
源泉徴収選択口座に係る株式等譲渡所得割を徴収した日の属する年の翌年10日まで |
受付窓口 |
金融機関の窓口で、申告書を提出・特別徴収した金額を納付します。 |
添付書類 |
なし |
備考 |
県税の更正請求書(条例施行規則別記様式第18号の2)(PDF:85KB)
県税の更正請求書(条例施行規則別記様式第18号の2)(ワード:36KB)
説明 |
特別徴収義務者が、県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割について更正の請求をする場合に使用します。 |
---|---|
受付期間 |
法定納期限から5年以内(平成23年12月1日までに納期限が到来したものは1年以内) |
受付窓口 |
|
添付書類 |
申告した課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料を添付します。 |
備考 |
なお、利子割・配当割・株式等譲渡所得割の更正請求をする場合は、それぞれ以下を参考にしてください。 「県民税利子割に係る更正の請求の留意点について」(PDF:251KB) |
※マイナンバー制度の施行に伴い、社会保障・税・災害対策分野の行政手続において、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。
個人番号の提供の際は、なりすましを防ぐため本人確認(「番号確認」と「身元確認」)を行います。本人確認のために必要となる書類等については、「マイナンバー制度の施行に伴う個人番号提供の際の本人確認について」ページをご覧ください。
法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税納付書
法人の名称変更等の報告書(埼玉県税条例施行規則別記様式第28号の2)
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(第13号の2様式)
地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書(条例施行規則別記様式第81号)
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)
中間・確定・修正申告書(第6号様式)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の3)
所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
収入金額に関する計算書(電気供給業及びガス供給業)(第6号様式別表6)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
収入金額に関する計算書(損害保険業又は少額短期保険業)(第6号様式別表8)
欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(第6号様式別表9)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
更正欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書(第6号様式別表13)
共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書(第6号様式別表13の2)
事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額等の特例に関する明細書(第6号様式別表13の3)
外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第7号様式)(その1)
外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)(第7号の2様式)
控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表1)
適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表3)
適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表4)
適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その1)(第7号の2様式別表5)
適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その1)(第7号の2様式別表6)
特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
課税標準の分割に関する明細書(その1)(第10号様式)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
電気供給業の分割課税標準額の計算書(その1)(第10号様式別表)
医療法人等に係る所得金額の計算書(令和3年3月31日以後に終了する事業年度用)
社会福祉法人、更生保護法人及び学校法人等の県民税の非課税判定表
電気供給業を行う法人に係る所得金額の計算書等 別記様式第1号~第10号(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
農事組合法人の課税標準の算定に係る様式 別記様式第1号【平成28年4月1日以後に開始する事業年度用】、第2号~第4号
ガス供給業を行う法人に係る収入金額の計算書等(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2)
控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の2)
控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の6)
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の3)
付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4)
報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
雇用者給与等支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)
給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)(令和3年4月1日以後開始事業年度用)
平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書(第6号様式別表5の7)
身体障害者・精神障害者に係る自動車税等減免申請書(エクセル:22KB)
不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(新築住宅用土地用)
不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(耐震基準適合既存住宅等用土地用)
不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(建築住宅用)
不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(耐震基準適合既存住宅用)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください