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ページ番号:195637

掲載日:2024年10月16日

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法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係様式(通算・連結法人・外形標準課税)

このページでは法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税関係様式を掲載しています。

通算法人に関する様式

〔PDF1〕通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)(PDF:566KB)

説明

通算法人及び通算法人であった法人が申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF2〕控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2)(PDF:696KB)

説明

通算法人及び通算法人であった法人が、地方税法第53条第3項の規定を受けようとするときに、申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について、法人税法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類(法人税申告書別表7(1)、別表7(2)の写し)

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF3〕控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の2)(PDF:696KB)

説明

通算法人及び通算法人であった法人が、地方税法第53条第8項の規定を受けようとするときに、申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

合併等事業年度において、法人税法第57条第7項の規定により同条第2項の規定の適用がないことを証する書類(法人税申告書別表7(1)、別表7(2)の写し)

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF4〕控除対象通算所得調整額の控除明細書(第6号様式別表2の3)(PDF:696KB)

説明

通算法人及び通算法人であった法人が、地方税法第53条第13項の規定を受けようとするときに、申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

通算対象所得金額の生じた事業年度について、法人税法第64条の5第3項の規定の適用があることを証する書類(法人税申告書別表7の3の写し)

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF5〕控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の4)(PDF:696KB)

説明

通算法人及び通算法人であった法人が、地方税法第53条第19項の規定を受けようとするときに、申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

配賦欠損金控除額の生じた事業年度について、法人税法第57条第1項の規定の適用があることを証する書類(法人税申告書別表7(2)付表1の写し)

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF6〕控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の6)(PDF:264KB)

説明

通算法人及び通算法人であった法人が、地方税法第53条第26項の規定を受けようとするときに、申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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連結法人に関する様式

〔PDF7_1〕連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1の3)(令和6年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:271KB)

〔PDF7_2〕課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第6号様式別表1の3)(令和4年4月1日以後終了事業年度用)(PDF:442KB)

〔PDF8〕課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)(令和4年3月31日以前終了事業年度用)(PDF:117KB)

説明

連結法人及び連結法人であった法人が申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF9〕控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第6号様式別表2の7)(PDF:218KB)

〔PDF10〕控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第6号様式別表2)(令和4年3月31日以前終了事業年度)(PDF:62KB)

説明

連結法人及び連結法人であった法人が、次の[1]及び[2]の事業年度において生じた欠損金で、連結グループへの持ち込みを制限されたものを法人税割の課税標準から控除するときに、申告書に添付します。           

  • [1]平成20年3月31日以前に開始する(連結)事業年度 前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額
  • [2]平成20年4月1日以後に開始する(連結)事業年度 前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額
  • [3]平成30年4月1日以後に開始する(連結)事業年度 前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額

※ 平成20年3月31日以前に終了した事業年度において生じた欠損金額等は7年を超えて繰越すことはできません。

※ 平成29年3月31日以前に終了した事業年度において生じた欠損金額等は9年を超えて繰越すことはできません。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

法人税法第81条の9第2項の適用がないことを証する書類(最初連結事業年度のみ添付が必要となります。)

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF11〕控除対象個別帰属税額の控除明細書(第6号様式別表2の8)(PDF:211KB)

〔PDF12〕控除対象個別帰属税額の控除明細書(令和4年3月31日以前終了事業年度用(第6号様式別表2の2))(PDF:55KB)

説明

連結法人及び連結法人であった法人が、次の[1]及び[2]の連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額を法人税割の課税標準から控除するときに、申告書に添付します。

  • [1]平成20年3月31日以前に開始する連結事業年度 前7年以内に開始した事業年度において生じた控除対象個別帰属税額
  • [2]平成20年4月1日以後に開始する連結事業年度 前9年以内に開始した事業年度において生じた控除対象個別帰属税額
  • [3]平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度 前10年以内に開始した事業年度において生じた控除対象個別帰属税額

※ 平成20年3月31日以前に終了した事業年度において生じた控除対象個別帰属税額は7年を超えて繰越すことはできません。

※ 平成29年3月31日以前に終了した事業年度において生じた控除対象個別帰属税額は9年を超えて繰越すことはできません。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

ページの先頭へ戻る

〔PDF13〕控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(令和4年4月1日以後に終了する事業年度用(第6号様式別表2の5))(PDF:422KB)

〔PDF14〕控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(令和4年3月31日以前に終了する事業年度用(第6号様式別表2の3))(PDF:57KB)

説明

次の場合に、第6号様式又は第8号様式の申告書に添付します。

  • 平成20年4月1日以後に開始した事業年度
    • [1]法人が、前9年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた控除対象還付法人税額を法人税割の課税標準から控除する場合
    • [2]連結法人及び連結法人であった法人が、前9年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属還付税額を法人税割の課税標準から控除する場合
  • 平成30年4月1日以後に開始した事業年度
    • [1]法人が、前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた控除対象還付法人税額を法人税割の課税標準から控除する場合
    • [2]連結法人及び連結法人であった法人が、前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属還付税額を法人税割の課税標準から控除する場合

※ 平成29年3月31日以前に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額は9年を超えて繰越すことはできません。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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外形標準課税に関する様式

※当ページ上では、地方税法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人を「外形標準課税対象法人」といい、同項第4号に掲げる事業を行う法人を「特定ガス供給業を行う法人」といいます。

 

外形標準課税対象法人への調査に関するお願いと提出書類

〔PDF1_1〕付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)(令和6年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:530KB)

〔PDF1_2〕付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)(令和4年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:248KB)

〔PDF1_3〕付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)(令和3年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:568KB)

〔PDF1_4〕付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)

〔PDF1_5〕付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)(PDF:151KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人が法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

貸借対照表、損益計算書、法人税明細書別表4及び別表5(1)の写し、課税標準額算定表(埼玉県内に本店がある法人のみ)

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF2〕付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)(令和6年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:569KB)

〔PDF2〕付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)(令和4年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:442KB)

〔PDF2〕付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:598KB)

〔PDF2〕付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)(PDF:123KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人のうち、外国に恒久的施設を有する法人又は非課税事業とその他の事業を併せて行う法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

外国の事業に帰属する付加価値額の計算又は非課税事業に係る報酬給与額等の計算に関する明細書

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF3〕資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)(令和4年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:357KB)

〔PDF3〕資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:688KB)

〔PDF3〕資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)(PDF:176KB)

説明

次の事項に該当する外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。

  • [1] 収入金課税事業とその他の事業を併せて行う法人
  • [2] 外国に恒久的施設を有する法人
  • [3] 非課税事業とその他の事業を併せて行う法人
  • [4] 利益準備金等による無償増資を行った法人
  • [5] 無償減資等による資本の欠損のてん補を行った法人

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

[4]の場合 無償増資した事実及び資本金とした金額を証する書類

[5]の場合 資本の欠損のてん補を行った事実及び資本の欠損に充てた金額を証する書類

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF4〕特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4)(PDF:72KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人のうち、持株会社に係る特例の適用を受ける法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

出資関係図(特定子会社となる法人に対する持株割合を記載したもの)

備考

記載の手引の項目へ

ページの先頭へ戻る

〔PDF5〕報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)(令和4年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:406KB)

〔PDF5〕報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:564KB)

〔PDF5〕報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)(PDF:119KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人が、報酬給与額の内訳を記載するときに使用します。埼玉県内に本店を有する法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

ページの先頭へ戻る

〔PDF6〕労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2)(令和4年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:181KB)

〔PDF6〕労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:350KB)

〔PDF6〕労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2)(PDF:64KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人のうち、労働者派遣を受けた法人又は労働者派遣をした法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。埼玉県内に本店を有する法人が提出します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

ページの先頭へ戻る

〔PDF7〕純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)(令和4年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:215KB)

〔PDF7〕純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:362KB)

〔PDF7〕純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)(PDF:67KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人が、純支払利子の内訳を記載するときに使用します。埼玉県内に本店を有する法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF8〕純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)(令和4年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:226KB)

〔PDF8〕純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:385KB)

〔PDF8〕純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)(PDF:99KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人が、純支払賃借料の内訳を記載するときに使用します。埼玉県内に本店を有する法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF9〕雇用者給与等支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)(PDF:84KB)

説明

外形標準課税対象法人が、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第一条の規定による改正前の法附則第9条第13項から第18項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

※平成30年3月31日までに開始する事業年度について使用してください。

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引(PDF:1,618KB)

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〔PDF10〕給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2)(令和2年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:683KB)

〔PDF10〕給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2)(PDF:107KB)

説明

外形標準課税対象法人が、法附則第9条第13項から第18項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

※平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF11〕給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)(令和3年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:381KB)

説明

外形標準課税対象法人が、法附則第9条第13項から第17項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

※令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引(令和3年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:1,135KB)

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〔PDF12〕国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)(令和4年4月1日以後開始事業年度用)(PDF:611KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条及び第5条の規定による改正前の法附則第9条第13項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」といいます。)附則第9条第14項の規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

※令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度については、令和2年旧法附則第9条第14項の規定の適用を受ける場合に限ります。)

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF13〕給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3)(PDF:648KB)

説明

外形標準課税対象法人又は特定ガス供給業を行う法人が、法附則第9条第13項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」といいます。)附則第9条第13項の規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

※令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引の項目へ

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〔PDF14〕平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書(第6号様式別表5の7)(PDF:176KB)

説明

外形標準課税対象法人が、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第5条第2項から第5項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式に併せて提出します。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

記載の手引(PDF:242KB)

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〔EXCEL15〕外形標準課税算定表(別記様式第2号)(エクセル:55KB)

説明

外形標準課税対象法人に対し、確定申告時に課税標準を算定するための資料として併せて提出をお願いしております。詳細については、「外形標準課税対象法人への調査に関するお願いと提出書類」ページをご覧ください。

受付期間

添付する申告書の提出期限まで

受付窓口

申告書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

課税標準額算定表記載要領(PDF:86KB)
課税標準額算定表(記載例)(PDF:171KB)

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お問合せ先

法人県民税・事業税のお問合せ窓口

所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。

県税についての相談窓口一覧

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電話番号

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048-772-7140

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

朝霞県税事務所

048-463-1672

朝霞市、志木市、和光市、新座市

川越県税事務所

049-242-1662

川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町

所沢県税事務所

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飯能県税事務所

042-972-0441

飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町

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東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町

秩父県税事務所

0494-23-2121

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村

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本庄市、美里町、神川町、上里町

熊谷県税事務所

048-523-2036

熊谷市、深谷市、寄居町

行田県税事務所

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行田市、加須市、羽生市

春日部県税事務所

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さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

越谷県税事務所

048-962-2218

草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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