ページ番号:1986
掲載日:2024年5月20日
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納税に関する情報を掲載しています。
令和5年4月から県税のお支払いがますます便利になっています!
ご都合に合わせて納税方法を選択し、納税してください。
(法人県民税・法人事業税、県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告納税を行う場合)
【ご注意ください!】
領収証書が必要な方、車検予定日が近い等の理由で自動車税(種別割)納税証明書が必要な方は、納期限又は納付指定日までに、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納税してください。
キャッシュレス納税ではお手元に領収印のない納付書が残りますので、二重に納付しないようにご注意ください。二重に納付された場合は、2回目の納付日から約2~3か月後に納税義務者(納税通知書に記載されたお名前の方)に還付又は未納税金に充当されます。
表面にバーコード又はeL-QRが印刷されている納税通知書等は、スマートフォン決済アプリを利用して納税できます。
バーコードは、自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税で、金額が30万円以下の納税通知書等に印刷されています。
※領収証書及び自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は発行されません。
※納期限又は納付指定日までに限ります。
スマートフォン決済アプリを起動し、納付書の「eL-QR」を読み取り、決済してください。
【eL-QRを読み取ることで納税できるアプリ】
PayPay、PayB、auPAY、ファミペイ、d払い、楽天ペイ等
利用できるアプリは「地方税お支払サイト」に掲載されています。
スマートフォン決済アプリを起動し、納付書の「バーコード」を読み取り、決済してください。
【バーコードを読み取ることで納税できるアプリ】
PayPay、LINE Pay、PayB、auPAY、ファミペイ、楽天銀行等
バーコード読み取りによる納付方法の詳細は、こちら
スマートフォン決済アプリによる納税
スマートフォン決済アプリ納付Q&Aを御覧ください。
納税通知書等に印刷されているeL-QRやeL番号を使い、スマートフォンやパソコンで地方税をお支払いいただけるサイトです。
地方団体や税目が異なる複数の納付書を、まとめて納税することも可能です。
※納税方法によって利用可能時間が異なりますので、ご注意ください。
※領収証書及び自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は発行されません。
(1)eLマークが記載されている納付書を手元に用意してください。
(2)「地方税お支払サイト」にアクセスします。
(3)「eL-QRでお支払い」又は「eL番号でお支払い」を選択します。
※eLTAXの利用者登録が済んでいる方、ダイレクト納付を選択する方は、画面右上の「ログイン」をクリックし、ログインしてから手続を進めてください。ダイレクト納付以外はログインしなくても利用できます。
※eL番号を入力する方法での納税は、納税通知書等発行の翌日から可能になります。
※連続読み取りモードを「ON」にするか、読み取り又は入力後に「続けて入力する」をクリックすることで、複数の納税通知書等をまとめて納付することができます。
(5)登録された納付内容を確認したら、「お支払いへ進む」をクリックします。
(6)納付方法選択画面が表示されるので、納付方法を選択し、案内にしたがって手続を進めてください。
選択できる納付方法は以下の4種類です。
(7)手続結果等の通知を受け取るメールアドレスを入力し、「次へ進む」をクリックします。
(8)入力したメールアドレスに6桁の確認コードが送付されるので、確認コードを入力してください。
(9)それぞれの画面の案内にしたがって手続をしてください。
(10)「納付完了のお知らせ」メールが届いたら、手続完了です。
令和5年4月から、クレジットカードの納付方法が変わりました。
(1)「地方税お支払サイト」にアクセス
(2)「2「地方税お支払サイト」での納税方法」のとおり手続を進め、表示されるWEBサイトで決済
【ご注意ください】
(1)「地方税お支払サイト」にアクセス
(2)「2「地方税お支払サイト」での納税方法」のとおり手続を進め、御利用の金融機関のリンクをクリックし、表示された金融機関のWEBサイトで決済
※インターネットバンキングの利用には、事前に金融機関との契約が必要です。
※手続完了後の取消しはできません。
※eLTAX利用可能時間内に限ります。
(1)「地方税お支払サイト」にアクセス
(2)「2「地方税お支払サイト」での納税方法」のとおり手続を進め、登録している口座の中から利用する口座を選択して決済
※ダイレクト納付の利用には、事前にeLTAXの利用者登録と口座の登録が必要です。
※口座の登録はeLTAX又は地方税お支払サイトで口座情報を入力後、口座振替依頼書を印刷して金融機関に郵送します。金融機関の審査終了後に口座情報のステータスが「本登録」になった後、ダイレクト納付が可能になる。なお、金融機関の審査期間は10~30日前後かかります。
※手続完了後の取消しはできません。
※eLTAX利用可能時間内に限ります。
※納期限又は納付指定日までに限ります。
(1)「地方税お支払サイト」にアクセス
(2)「2「地方税お支払サイト」での納税方法」のとおり手続を進める
(3)「納付情報詳細」画面にペイジー情報(「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」及び「納付区分」)が表示されていることを確認し、ペイジー情報をメモ等で控える
(なお、手続中に入力したメールアドレスあてにもペイジー情報が送信されます。)
(4)ペイジー情報を、ペイジー対応ATMやインターネットバンキングで入力して納付
※手続完了後の取消しはできません。
※eLTAX利用可能時間内に限ります。
※納期限又は納付指定日までに限ります。
納税通知書や納付書に「Pay-easy(ペイジー)」マークが記載されている場合、埼玉県が指定する金融機関のうち電子納付を取り扱っている金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキング又はペイジー対応ATMを利用して納税できます。
納期限又は納付指定日を過ぎた場合も納税できます。
自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税に限り延滞金を自動計算(一部を除いて)されます。
領収証書及び自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は発行されません。
「Pay-easy(ペイジー)納税に関するQ&A」のページへ
【ご注意ください】
金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングの画面案内にしたがって、納付書に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」及び「納付区分」を入力し納税してください。(事前に取引金融機関との契約が必要です。)
具体的な画面の操作方法や利用可能時間等は、お取引をされる各金融機関にお問合せください。
ATMの画面案内にしたがって、納付番号等の必要事項を入力し、現金またはキャッシュカードで納めてください。
一部の金融機関では、納付番号等の情報を自動的に読み取るタイプのATMがあります。
※ペイジー対応型のATMを設置している金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、群馬銀行、足利銀行、千葉銀行、東和銀行、ゆうちょ銀行、信用農業協同組合連合会、農業協同組合
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページの操作デモ版をご覧ください。
http://www.pay-easy.jp/howto/index.html
操作方法の詳細につきましては、ご利用になる金融機関にお問合せください。
全国の対応金融機関で納税することができます。対応金融機関はeLTAXホームページをご確認ください。利用可能チャネル欄に「窓口(QR)」と記載されている金融機関で納税できます。
埼玉県の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関で納税できます。
納付書にPay-easy(ペイジー)マークが記載されていない場合は、埼玉県、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、及び山梨県内に所在するゆうちょ銀行・郵便局に限ります。
【ご注意ください】
令和5年4月から、金融機関等の窓口では延滞金の再計算は行われず、納付書記載の金額のみの納税に限られます。納期限又は納付指定日を過ぎて金融機関等の窓口で納税した場合は、延滞金の納税が別途必要になる場合があります。
自動車税(種別割)、個人事業税及び不動産取得税のうち、バーコードが印刷されている納付書(税額が30万円以下の場合)は、納期限内又は納付指定日までの間、下記のコンビニエンスストアで納税することができます。
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店(NewDays(一部店舗除く)、ドラッグストア、スーパーマーケット等)
4 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)による納税についてはOSSのページへ
安全!確実!便利!
県税では、個人事業税の納税に利用できます。
この制度を利用されますと、納期の最終日に金融機関が自動的に振替納税します。うっかり納税を忘れて延滞金がかかるという心配もなく、納期のつど納税に出向く手間も省け、大変便利です。
手続は簡単!納税通知書に同封されている埼玉県個人事業税口座振替依頼書に必要事項を記入し、郵便ポストへ投函するだけです。
是非、ご利用ください。
なお、新たに口座振替を希望する方は、振替を希望する納期到来の2か月前までに手続を済ませてください。
【注意】口座振替の手続をされている場合でも、納税通知書は届きます。また、振替後半月ぐらいで領収証書又は個人事業税振替済通知書(領収証書に代わるもの)が届きます。
すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組みです。
法人住民税、法人事業税、特別法人事業税(地方法人特別税)、県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割、個人住民税(給与からの特別徴収分、退職所得分)などの納税に利用できます。
詳細は下記ページをご覧ください。
税金を納期限までに納税しないときは延滞金を納めることになります。
延滞金は本税額が2,000円以上であるときに、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)に納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については(1)年7.3%、当該納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間にあっては(2)年14.6%を乗じて計算した金額となります。
なお、地方税法附則第3条の2第1項に規定する延滞金特例基準割合(※1)(※2)の適用があるときは、(1)及び(2)の割合は以下のとおりとなります。
平成12年1月1日~平成25年12月31日までは各年の特例基準割合(※2)
平成26年1月1日以降については、各年の延滞金特例基準割合(※1)(※2)+1%
平成26年1月1日以降については、各年の延滞金特例基準割合(※1)(※2)+7.3%
期間 |
延滞金特例基準割合 (※1)(※2) |
(1)の割合 |
(2)の割合 |
---|---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日 |
4.5% |
4.5% |
14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 |
4.1% |
4.1% |
14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 |
4.4% |
4.4% |
14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7% |
4.7% |
14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5% |
4.5% |
14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3% |
4.3% |
14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 |
1.9% |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
1.8% |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
1.7% |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
1.6% |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
1.5% |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
※1:令和2年12月31日までは、「特例基準割合」と読み替えます。
※2:延滞金特例基準割合とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合です。
特例基準割合とは、平成25年までは各年の前年の11月30日において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合です。
また、平成26年から令和2年までは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合です。
当該割合が年7.3%に満たない場合に適用となります。
※3:確定申告期限の延長を受けた法人について、法人二税の延長期間にかかる延滞金の計算割合については、平成26年1月1日から令和2年12月31日までは特例基準割合になります。
令和3年1月1日以降は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加えた割合です。
※4:延滞金計算の詳細については、各県税事務所にご確認ください。
【計算例】令和5年5月31日納期限のものを令和6年3月31日に納付した場合
[1]100,000円×2.4%×30日÷365=197円
[2]100,000円×8.7%×275日÷365=6,554円
[1]+[2]=6,751円
延滞金6,700円
〔納税は、納期限を厳守いただくようお願いします。〕
県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割・軽油引取税について、事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を免れようとした場合に徴収されます。
期限内に申告をした場合で、その申告が実際より少額なため、後日増額の申告をしたり、又は増額の更正を受けた場合に徴収されます。
過少申告加算金=増差税額×10%(15%)
期限内に申告しなかった場合に徴収されます。
不申告加算金=納める税額×5%又は15% (20%※1)(さらに10%を加算する場合があります※2)
二重帳簿などによって故意に税を免れようとした場合に徴収されます。
この場合には、過少申告加算金、不申告加算金は徴収されません。
【期限内に申告をしている場合】増差税額×35%(さらに10%加算する場合があります※2)
【期限後に申告をしたり、申告をしなかった場合】納める税額×40%(さらに10%加算する場合があります※2)
※1 令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する不申告加算金の割合が30%に引き上げられます。
※2 平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものに適用されます。
※3 令和7年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものから、不正事実に基づき更正請求書を提出した場合も重加算金の対象となります。
所管の県税事務所または自動車税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所または自動車税事務所にお問合せください。
自動車税(種別割)の納税通知書を5月9日に発送しました。そのため、5月は自動車税に関するお問い合わせを数多く頂戴しております。混み合っている時期はお電話でのお問い合わせがつながりにくかったり、下記の「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせへの回答にお時間を頂戴する場合がございます。
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