埼玉県パスポートセンター > 取得・申請 > 有効なパスポートをお持ちのかた
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ページ番号:27869
掲載日:2024年11月3日
このページでは、次のかたが新たにパスポートの発給申請(切替申請)をする場合のご案内をします。
有効なパスポートをお持ちのかたは、次の点にご注意ください。
※ただし、就労、留学、ワーキングホリデー等の目的により1年を超える査証を必要とする場合には、パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、新たにパスポートを取得できる場合があります。
この場合、事情を確認できる書類が必要となりますので、事前に御本人からお電話で旅券窓口にご相談ください。
※ただし、現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同じである「残存有効期間同一旅券」の申請もできます。手数料は6,000円。
詳しくはこちらをご覧ください。→査証欄の余白がなくなったとき
詳しくはこちらをご覧ください。→パスポートの損傷
※ただし、現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同じである「残存有効期間同一旅券」の申請もできます。手数料は6,000円。
詳しくはこちらをご覧ください。→氏名・本籍の都道府県等が変わったとき
代理人が提出する場合、申請書に申請者御本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
未成年者が申請する場合には、法定代理人の同意(法定代理人のサイン)が必要になります。
カラーコンタクトレンズ不可
写真は、切らずに・貼らずにお持ちください。
窓口で確認の上、カットして、申請書にお貼りします。
写真は旅券に転写されますので画質も重要です。ボックス写真、デジタルカメラを利用する場合は特に注意が必要です。
上記の規格を満たしていても、ご本人であることがわかりにくい写真はパスポート用写真として不適当です。渡航者は、不適当な写真を用いた場合には、出入国の際に不利益を被る可能性があります。詳しくは下記「パスポート写真の規格と見本」をご覧ください。
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートの受け取り時に必ずご持参ください。受け取りの時に持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
以下のア、イのいずれかに該当する方は、必ず提出が必要です。(それ以外のかたは省略できます。)
ア.パスポートの記載事項(本籍地の都道府県名、姓名、性別等)に変更がある
イ.パスポートの氏名、生年月日又は写真が識別できないことにより本人確認が困難である
(注1)上記イの本人確認が困難な損傷の場合は、紛失の手続が必要となります。詳しくは、パスポートの紛失・盗難・焼失を御覧ください。紛失扱いとなった場合は、本人確認書類が必要となります。御不明な点は、埼玉県パスポートセンター各窓口へお問合せください。
(注2)氏名や本籍の都道府県に変更がなくて戸籍謄本の提出が不要な場合でも、申請書の漢字氏名記入欄は戸籍に記載のとおり記入していただきます。また、本籍欄も番地まで記入していただく必要がありますので、本籍が分からない場合はあらかじめ調べておいてください。
(注3)親権者や国籍などを確認するために必要がある場合は提出していただきます。ご不明なことがありましたら、事前にお問合せください。
埼玉県内に住民登録している方は、住民基本台帳ネットワークシステムで確認できるので不要です。
ただし、毎月第3土曜日の翌日の日曜日(※)に県パスポートセンターで申請する場合は、住民票の写し(個人番号記載なしのもの)を必ず持参してください。
※「住民票の写しが必要な日」(令和6年度)(PDF:267KB)
また、以下のア~ウのいずれかに該当する方も、住民票の写し(個人番号記載なしのもの)が必要となりますのでお持ちください。
ア.他の都道府県に住民登録している方が、埼玉県で居所申請する
イ.申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない
ウ .転居届提出日直後に申請する
→受領
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