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掲載日:2024年11月3日
氏名・本籍の都道府県等が変わったとき
このページでは、パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名等)に変更があった場合の手続についてご案内します。
手続の対象となる記載事項の変更
- 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
- 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
- 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
- 本籍の都道府県名が変わった場合
※次の場合は手続の必要はありません
- 同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
- 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)
手続には2とおりの方法があります
1.パスポートを新しく作りなおす方法
こちらをご覧ください。→有効なパスポートをお持ちのかた
2.現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート発給を申請する方法(「残存有効期間同一旅券の申請」)
詳細は下記のとおりです。
残存有効期間同一旅券の申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)(1通)※令和5年3月改正の申請書をお使いください。(古い様式の申請書の場合は書き直しになります。)
代理人が提出する場合、申請書に申請者御本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
未成年者が申請する場合には、法定代理人の同意(法定代理人のサイン)が必要になります。
2 戸籍謄本(全部事項証明書)(提出の日前6か月以内に発行されたもの・1通)
(注)戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
- 同一戸籍内の家族が同時に申請する場合は、1通の戸籍謄本で、家族全員の申請を受け付けることができます。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村の戸籍担当窓口で入手できます。郵送で請求することもできますので、窓口にお問合せください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地のほか、最寄りの市区町村の戸籍担当窓口(広域交付)でも入手できます。ただし、この場合は請求できるかたや、本人確認書類が本籍地での申請と比べて厳しくなります。また、取扱い時間によっては当日中の交付ができない場合もあります。詳しくは申請先の市区町村窓口にお問合せください。
- マイナンバーカードを利用し、最寄りのコンビニエンスストアでの交付サービスが利用できる市区町村もあります。詳しくは本籍地の市区町村にお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。
- 婚姻の場合、原則として、新しい戸籍ができてから申請してください。婚姻届を出してから新しい戸籍謄本ができるまで日数がかかりますのでご注意ください。
- 姓や本籍を変更したときにパスポートの手続を行わず、その後さらに転籍等を行なった場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本等を提出していただくことがあります。
3 パスポート用の写真(1枚)
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カラーコンタクトレンズ不可
写真は、切らずに・貼らずにお持ちください。
窓口で確認の上、カットして、申請書にお貼りします。
- 申請者本人のみを撮影したもの
- 6カ月以内に撮影したもの
- 正面、無帽、無背景
- 縦45ミリメートル×横35ミリメートル(ふちなし)
- カラーでも白黒でも可
- 鮮明であること(焦点が合っていること)
- 明るさやコントラストが適切であること
- 影のないもの
- 顔の縦の長さは、写真縦の70~80%(34±2ミリメートル)であること
- 背景と人物の境目がはっきりしていること
- 眼鏡のレンズに光が反射していないこと
- 平常の顔貌と著しく異ならないもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているものは不可)
- 前髪などにより、目などの顔の器官や輪郭が隠れていないこと
- ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないこと
- 変色していないもの、傷や汚れのないもの
- デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がないもの
- デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること
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写真は旅券に転写されますので画質も重要です。ボックス写真、デジタルカメラを利用する場合は特に注意が必要です。上記の規格を満たしていても、ご本人であることがわかりにくい写真はパスポート用写真として不適当です。渡航者は、不適当な写真を用いた場合には、出入国の際に不利益を被る可能性があります。詳しくは下記「パスポート写真の規格と見本」をご覧ください。
→パスポート写真の規格と見本(PDF:4,123KB)
4 現在お持ちのパスポート(申請の際に、提示してください。)
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートの受け取りの時に必ず持参してください。受け取りの際に持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
5 住民票の写し(提出の日6か月以内に発行されたもの)
埼玉県内に住民登録されている方は、住民基本台帳ネットワークシステムで検索できますので不要です。
ただし、毎月第三土曜日の翌日の日曜日(※)に県パスポートセンターで申請する場合は、住民票の写し(個人番号記載なしのもの)を必ず持参してください。
※「住民票の写しが必要な日」(令和6年度)(PDF:267KB)
また、下記ア~ウのいずれかに該当する方は、住民票の写し(個人番号記載なしのもの)が必要となりますのでお持ちください。
ア.住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない
イ.他の都道府県に住民登録していて埼玉県で居所申請する
ウ.転居届提出日直後に申請する
4 その他
国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
受取までの日数
窓口で申請してから受領まで、原則として、申請日を含め、土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日)を除いて6日です。
→申請から受取までの日数
手数料
手数料は6,000円です。
パスポートを受領する時にお支払いください。
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