埼玉県パスポートセンター > 取得・申請 > パスポートの損傷
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ページ番号:83567
掲載日:2023年3月27日
有効なパスポートを損傷した場合には、そのパスポートを返納して新規申請を行ってください。手続については、下記を御覧ください。
旅券を損傷した場合(有効旅券を返納し、新規申請が可能) |
ア 氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日等の一部が判別不可や顔のラミネートが欠損している場合等 イ 旅券のページやICシートが1ページでも欠落している場合 ウ シュレッダー等で一部裁断されている場合(ただし旅券面の記載事項が判別でき、本人の旅券に間違いない場合) エ カッター、ハサミなどにより旅券が完全に分断されている場合 オ 査証欄が切れている場合 カ 査証欄にメモ、落書き等がされている場合 キ ラミネート剥がれている場合 ク ICシートが損傷している場合 |
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紛失の手続が必要となる場合 |
パスポートの氏名、生年月日又は写真が判別できないことにより本人確認が困難な場合は、紛失の手続が必要となりますので、パスポートの紛失・盗難・焼失を御覧ください。 |
(注1)損傷の場合は、必ず本人が申請してください。損傷の時期・状況・経緯等を事情説明書に記入していただきます。
(注2)パスポートの損傷状態の判断が難しい場合は、各旅券窓口に御相談ください。
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