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掲載日:2023年6月26日
居所での申請
このページでは、埼玉県内に住民登録はしていないが、学生、出張者、単身赴任者等で埼玉県内に一時的に居住している方の申請(居所申請)についてご案内します。
【注意事項】
- 必ず申請者本人が窓口にお越しください。
- 居所申請の場合、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、住民票が必要になります。(海外からの一時帰国者を除く)
居所申請のできる方
- 海外からの一時帰国者
一時帰国者とは、国外に生活の本拠があり、一定期間、県内に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定である者。
- 学生及び生徒
- 学校に通学する者で、県内に居所がある者。なお、通信制の学校でもスクーリングのため県内に居住しているときは居所申請ができます。
- 出張者、単身赴任者及び季節労働者
出張者、単身赴任者及び季節労働者で県内に居所がある者。
※上記の他、県内の居所に居住している場合には、埼玉県の旅券窓口で申請することができる場合があります。
詳しくは、パスポートセンター(048-647-4040)までご相談ください。
必要な書類
通常の申請に必要な書類の他に、次の書類の提示・提出が必要です。
一時帰国者の方
- 居所申請申出書(PDF:80KB)
- 一時帰国者であることが確認できる、査証、外国人登録証、滞在許可証、再入国許可証、永住証明(許可)書、その他在留国政府機関が発行した書類であって、申請者が当該国において外国人(日本人)として中長期滞在していることを証明する公文書などのうちから1点(中学生以下の場合でこれらの書類がないときは、親権者のもので可)
- 上記のいずれも提示又は提出できない場合 (1)前回取得の日本旅券、(2)お持ちの場合外国旅券、(3)在留国に生活の拠点があることがわかる書類(例:在留国の身分証明書、学生証、運転免許証など)
- 上記の書類がない場合 戸籍の附票
学生の方
- 居所申請申出書(PDF:80KB)
- 住民票(提出の日前6か月以内に発行されたもの)
- (1)居所が記載された学生証又は在学証明書 (2)居所の賃貸借契約書 (3)居所あての6か月以内の消印付き郵便物又は6か月以内の宅配便宛名ラベル (4)居所が記載された6か月以内の公共料金領収書 など、いずれか1点(本人あてであることが確認できるもの)
出張者、単身赴任者及び季節労働者の方
- 居所申請申出書(PDF:80KB)
- 住民票(提出の日前6か月以内に発行されたもの)
- (1)居所が記載された社員証又は在職証明書 (2)居所の賃貸借契約書 (3)居所あての6か月以内の消印付き郵便物又は6か月以内の宅配便の宛名ラベル (4)居所が記載された6か月以内の公共料金領収書 など、いずれか1点(本人あてであることが確認できるもの)
※住民票は県内の市区役所、町村役場で広域交付を受けることができます。その際、官公署発行の写真入の証明書(運転免許証等)が必要になります。
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