ページ番号:27877
掲載日:2024年8月2日
未成年者の申請
このページでは、未成年者(申請日に18歳未満の者)が申請する場合の御案内をします。
18歳未満のかたは有効期間が5年のパスポート申請のみとなります。
法定代理人の同意が必要
未成年者がパスポート申請する場合には、一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地に在住していて一般旅券発給申請書裏面に署名できないときは、法定代理人の署名のある「旅券申請同意書(PDF:82KB)」を提出してください。これらの用紙は、パスポートセンター窓口にあります。
※申請書はパスポートセンターのほか、市役所、町村役場、県庁(県民案内室)などに置いてあります。(申請書は全国共通です)
法定代理人とは?
法律により代理権を有することを定められた人のことです。
- 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父又は母です。
- 子が養子縁組しているときは、養親が法定代理人になります。(実親は法定代理人ではありません。)
- 親権者が父又は母のいずれかに定められているときには、法定代理人は親権者として定められた方のみとなります。
- 親権を行う者がいないときには、未成年後見人が法定代理人になります。
法定代理人がいない場合の申請手続
- 児童福祉法第6条の3に定める里親に養育されている児童がパスポート申請するときには、里親の署名のある事情説明書を提出するとともに、一般旅券発給申請書裏面の法定代理人署名欄の「法定代理人(親権者、後見人など)」の文字を二重線で消し、余白に「里親」と記入の上、里親が署名をしてください。
- 児童福祉法第7条に定める児童福祉施設に入所中の児童がパスポート申請する場合で、親権を行う者又は未成年後見人がいない場合には、一般旅券発給申請書裏面の法定代理人署名欄の「法定代理人(親権者、後見人など)」の文字を二重線で消し、余白に「施設長」と記入の上、児童福祉施設の施設長が署名してください。
- 児童福祉法の適用がなく、また、未成年後見人が未選任である場合には、未成年後見人を選任した上でパスポート申請してください。なお、渡航日程が迫っている場合には、後見人選任予定者が家庭裁判所に提出した未成年後見人選任請求に係る証明書と未成年後見人選任予定者の署名のある事情説明書を提出してください。
その他注意事項
- 申請時に12歳未満のかたはパスポートの手数料が減額されて、6,000円になります。
- 年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請をしたかたに対し適用されます。
- 法定代理人が申請するときは、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。申請にあたっては、法定代理人の本人確認のための書類も必要になります。
- 未成年者がパスポート申請するときにも、健康保険証+学生証等の本人確認書類が必要です。詳しくは、本人確認書類でご確認ください。
- 切替申請で氏名や本籍地に変更がなくても、親権者の確認が必要である時には戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。ご不明な点がありましたら、事前にお問合せをお願いします。
パスポートの申請手続は、以下をご覧ください。
→ 初めて申請するかた
→ 有効なパスポートをお持ちのかた
→ 期限切れのパスポートをお持ちのかた
トップページへ