埼玉県パスポートセンター > 取得・申請 > パスポートの紛失・盗難・焼失
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ページ番号:83178
掲載日:2024年11月3日
(1)紛失したパスポートは、紛失届提出後に外務省において失効処理が行われ、使用することができなくなります。
(パスポートの番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。)
(2)紛失したパスポートが後になって発見された場合も、紛失届を取り下げることはできません。また、見つかったパスポートを使用することもできません。
(新しいパスポートを申請していない場合でも、見つかったパスポートは使用できません)
(3)パスポートが発見された場合は、その旨をパスポートセンターに速やかに御連絡ください。
(4)紛失届と同時に、新たなパスポートの申請をされる場合は、以下の「パスポートの紛失届に必要な書類」の他に、一般旅券発給申請書(1通)、戸籍謄本(1通)、パスポート用の写真(1枚※)が必要です。
※写真は、紛失届出用、新規申請用の2枚が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。→期限切れのパスポートをお持ちのかた
未成年者が届出を行う場合は、法定代理人の同意が必要です。紛失一般旅券等届出書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名するか、又は、紛失一般旅券等届出書提出同意書(PDF:85KB)を提出してください。
カラーコンタクトレンズ不可
写真は、切らずに・貼らずにお持ちください
窓口で確認の上、カットして、申請書にお貼りします
写真は旅券に転写されますので画質も重要です。ボックス写真、デジタルカメラを利用する場合は特に注意が必要です。
上記の規格を満たしていても、御本人であることがわかりにくい写真はパスポート用写真として不適当です。詳しくは下記「パスポート写真の規格と見本」をご覧ください。
1点で良い書類
日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)・運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・写真付き住基カード・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)・写真付き身体障害者手帳(写真張替え防止がなされているもの。)・カード式身体障害者手帳・官公庁職員証(写真貼替防止がなされているもの)等(上記以外の書類についてはこちらをご覧ください。→本人確認書類)
2点必要な書類(イとロから1点づつ又はイから2点を提示してください。)
本人確認書類は、必ず有効な原本を提示してください(コピー不可)。
本人確認書類の記載内容(氏名・ヨミカタ・性別・生年月日・住所等)は、申請書と一致している必要があります。
次の中からご自身の状況に合うものをお持ちください。
(1)警察に遺失届(盗難届)を提出したことを証明する書類をお持ちになるか、遺失届(盗難届)の届出受理番号を紛失一般旅券等届出書の「紛失等の経緯欄」に記入してください。(※届出受理番号を届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができます。)
(2)焼失の場合は、消防署または市区町村が発行した「罹災証明書」をお持ちください。
(3)いずれの書類も入手されていない場合は、入手が困難な理由を記載した「事情説明書」を提出してください。「事情説明書」の用紙は、パスポートセンターに用意してありますので、届出の際に記入してください。
(注意)自宅での紛失のため、遺失届の対象とならない場合には、「事情説明書」は必要ありません。
(1)下記ア~エのいずれか又はいくつかに該当する方
ア.住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない
イ.他の都道府県に住民登録していて、埼玉県で居所申請する
ウ.転居届提出日直後に申請する
エ.埼玉県パスポートセンター(大宮)、川越支所又は春日部支所で、毎月第三土曜日の翌日の日曜日(PDF:267KB)に申請する
必要な書類:住民票(提出の日前6か月以内に発行されたもの)
(注)上記ア~エのいずれにも該当しない方で埼玉県内に住民登録されている方は、住民基本台帳ネットワークシステムで検索できますので、住民票は省略できます。
(2)申請者本人の本人確認書類として印鑑登録証明書を提示する方
必要なもの:実印(登録印)
申請書裏面の法定代理人署名欄の上の余白に、登録印の押印が必要です。(世帯主の印鑑でも可。この場合世帯主の記載のある住民票の提出が必要です。)
→受領
海外でパスポートを紛失したときは、最寄りの日本大使館(総領事館)にパスポートの紛失届を提出してそのパスポートを失効させ、その上で新たにパスポート又は帰国のための渡航書の発給を受けてください。
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