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掲載日:2026年7月31日
パスポートの紛失・焼失・盗難
このページでは、パスポートを紛失、焼失したとき又は盗難にあったときの、紙の届出書による窓口での手続きについてご案内します。
国内で紛失・焼失・盗難
- パスポートを国内で紛失、焼失したとき又は盗難にあったときは、紛失届を提出してください。
- この届出により、紛失したパスポートを失効させ、新しいパスポートの申請をすることができます。
(届出と同時に申請することも可能です)
- なお、代理人による届け出はできません。必ずご本人が旅券窓口にお越しください。
(紛失したパスポートの名義人が未成年・乳幼児であっても、本人が窓口に来る必要があります)
【重要】届け出に当たっての注意事項
- 紛失したパスポートは、紛失届提出後に外務省において失効処理が行われ、使用することができなくなります。(パスポートの番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。)
- 紛失したパスポートが後になって発見された場合も、紛失届を取り下げることはできません。また、見つかったパスポートを使用することもできません。(新しいパスポートを申請していない場合でも、見つかったパスポートは使用できません)
- パスポートが発見された場合は、その旨をパスポートセンターに速やかにご連絡ください。
- 紛失届と同時に、新たなパスポートの申請をされる場合は、以下の「パスポートの紛失届に必要な書類」の他に、一般旅券発給申請書(1通)、戸籍謄本(1通)、パスポート用の写真(1枚※)が必要です。
※写真は、紛失届出用、新規申請用の2枚が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。→期限切れのパスポートをお持ちのかた
パスポートの紛失届に必要な書類
1 紛失一般旅券等届出書(1通)
未成年者が届出を行う場合は、法定代理人の同意が必要です。紛失一般旅券等届出書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名するか、又は、紛失一般旅券等届出書提出同意書(PDF:85KB)を提出してください。
2 写真(1枚)
パスポート用の写真と同じ規格の写真を提出してください。
→パスポート用写真
4 紛失・盗難・焼失を証明する書類
次の中からご自身の状況に合うものをお持ちください。
- 警察に遺失届(盗難届)を提出したことを証明する書類をお持ちになるか、遺失届(盗難届)の届出受理番号を紛失一般旅券等届出書の「紛失等の経緯欄」に記入してください。(※届出受理番号を届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができます。)
- 焼失の場合は、消防署または市区町村が発行した「罹災証明書」をお持ちください。
- いずれの書類も入手されていない場合は、入手が困難な理由を記載した「事情説明書」を提出してください。「事情説明書」の用紙は、パスポートセンターに用意してありますので、届出の際に記入してください。
(注意)自宅での紛失のため、遺失届の対象とならない場合には、「事情説明書」は必要ありません。
紛失届と同時にパスポートを申請した場合の受取までの日数
→申請から受取までの日数
紛失届と同時にパスポートを申請した場合のパスポートの受取
→受領されるかた
海外で紛失・盗難・焼失
海外でパスポートを紛失したときは、最寄りの日本大使館(総領事館)にパスポートの紛失届を提出してそのパスポートを失効させ、その上で新たにパスポート又は帰国のための渡航書の発給を受けてください。
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