ページ番号:27879
掲載日:2023年3月27日
本人確認書類
パスポートの申請を受け付けるときに、本人確認のための書類を提示(出)していただいています。これは、申請者が本人であることを確認するためのものです。
ご本人の写真が貼られ、かつ、張り替え防止措置された書類(下記表「1点でよいもの」)をお持ちのかたは、その書類を1点提示してください。これらの書類を所持していない方は、下記表「2点必要なもの」の中から書類を2点提示してください。
いずれの場合も有効な原本が必要です。コピーでは受付できません。
ここに掲げた書類がない場合は、旅券窓口にご相談ください。
中学生以下の子供の本人確認書類は、下記の「1点でよいもの」がない場合、次のいずれかの組み合わせで書類を提示してください。
・本人の健康保険証と学生証
・本人の健康保険証とこども医療費受給資格証
※これらを持っていない場合、例外的に本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)の組み合わせとすることができます。
- 有効な日本国旅券
- 失効後6か月以内の日本国旅券(氏名及び写真で申請者が確認できるもの)
- 運転免許証(国内で発行された国際運転免許証及び仮運転免許証を含む。)
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(有効期間内の写真付きのもの)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で都道府県公安委員会発行のもの)
- 合格証明書(警備員に関する検定の合格証で都道府県公安委員会発行のもの)
- 官公庁(共済組合を含む。)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書(独立行政法人一覧→総務省ホームページ)
- 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の適用を受ける特殊法人がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書(特殊法人一覧→総務省ホームページ)
- 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
- 写真付き身体障害者手帳(写真貼替防止がなされているもの、カード式身体障害者手帳も可)
イとロの中から1点づつ又はイの中から2点
2点必要なもののうちのイ
- 健康保険被保険者証(健康保険資格証明書も可)
- 国民健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳(証書)
- 基礎年金番号通知書
- 厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 印鑑登録証明書と登録印鑑(印鑑登録証明書は、発行から6か月以内のものを提出してください。申請書裏面の法定代理人署名欄の上の余白に、申請者の登録印の押印が必要です。(世帯主の印鑑でも可。この場合世帯主の記載のある住民票の提出が必要です。))
- 後期高齢者医療被保険者証
- こども医療費受給資格証
- 所得証明書
- 母子健康手帳(小学生以下に限る)
2点必要なもののうちのロ
- 失効した日本国旅券(失効後6か月を越えるもので本人確認できるもの。こども医療費受給資格証との組合せは不可。)
- 学生証・生徒手帳
- 会社等の身分証明書(写真付きのもの)
- 公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)※
- 精神障害者保健福祉手帳
- 帰国のための渡航書
※公の機関とは、国の機関、都道府県庁、区市町村役場や国、地方公共団体の行政監視又は行政監察の対象となっている機関などをいいます。
トップページへ