埼玉県パスポートセンター > パスポートQ&A
ここから本文です。
ページ番号:27862
掲載日:2024年10月31日
1 |
|
---|---|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 | パスポートセンターで写真撮影はできますか。 |
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
現在有効中のパスポートに有効中のビザがあるのですが、このパスポートを切替申請により作りかえた場合、ビザは無効になりますか。 |
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
高校生の子供が留学することになりました。パスポートの有効期間は1年半ありますが、留学期間は2年間。現地の日本領事館まで航空機を利用しなければなりません。渡航前にパスポートを申請することはできますか。 |
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
10年以上前に取得したパスポートを紛失してしまいました。このたび新規でパスポートの申請をしようと思っているのですが、以前のパスポートは必要ですか。 |
27 |
|
28 | 故人の遺品を整理していたら、故人のパスポートが見つかりました。何か手続は必要ですか。 |
いつ、どこで生まれたのか、誰と結婚したのか、というように個人の身分事項を登録したものが戸籍です。戸籍は、日本国籍を持っていることを証明できる唯一の書類であり、パスポートを申請するときに必ず提出していただくことになっています(有効なパスポートをお持ちで、氏名・本籍の都道府県名に変更がない方の申請の場合を除く。)。
一方、現住所や世帯などの居住関係を記録したものが住民票です。以前はパスポート申請に必要な書類の一つとされていましたが、平成15年から住民基本台帳ネットワークシステムにより住所が確認できるようになったため、埼玉県内に住民登録をされている方は、住民票を省略できることになりました。
同一戸籍のご家族が同時に申請する場合、戸籍謄本(全部事項証明書)は1通で大丈夫です。
ただし、ご家族が別々に申請される場合は、申請ごとに戸籍謄本(全部事項証明書)をご用意いただくことになりますので、ご注意ください。
婚姻されたかたの新しい本籍の区市町村が、以前の本籍の区市町村と異なる場合、新しい戸籍ができるまで1週間から2週間くらいかかります。海外渡航までに時間の余裕がある場合は、新しい戸籍ができてから申請してください。
新しい戸籍ができてからの申請では海外渡航に間に合わない場合は、申請予定の旅券窓口へご相談ください(注)。婚姻届を提出した役所で発行する「婚姻届受理証明書(新本籍地が記載されたもの:有料)」、海外渡航に間に合わないことが確認できる「日程表やチケット等」と、パスポートの交付までに戸籍謄本を提出する旨を記した「誓約書」を提出した上で、申請が行える場合があります。ただし、この場合でも、パスポートを受け取る時までに新しい戸籍謄本(全部事項証明書)が提出されないと、パスポートは受け取れませんのでご注意ください。
誓約書(様式)(PDF:42KB)
誓約書(記入例)(PDF:81KB)
注:詳しい事情をお聞きしますので、事前に申請者ご本人から申請予定の旅券窓口へご相談ください。
なお、申請書類を提出できるのは、申請者本人又は申請内容を知り、説明する能力があり、職員の指示を申請者に確実に伝えることができる配偶者又は二親等以内の人に限ります。
パスポートの有効期間が切れる日がパスポートセンターの休業日に当たるときは、その次の最も近い開庁日の申請が、有効期間内の申請とみなされます。このため、埼玉県パスポートセンター(大宮、川越、春日部)で、土曜日の翌日の日曜日に申請される場合は、戸籍謄本の提出は不要です。ただし、市町村の窓口(別ウィンドウで開きます)は県のセンターと営業日が異なりますので、それぞれの窓口にご確認ください。
パスポートの記載内容(氏名・本籍の都道府県名・性別・生年月日)に変更があった場合は、残存有効期間同一旅券、又は新規旅券のいずれかの発給申請をする必要があります。
この際、お手持ちのパスポートは、新しいパスポート受取の時に返納していただだきますが、ご希望があれば失効処理をした後、お持ち帰りいただけます。ただし、パスポートを返納した場合は、後になってからお持ち帰りのご希望があってもお渡しできませんので、ご注意ください。
本籍の都道府県名が変わらないときは、訂正手続は不要です。
学校に通学するかたで、学生証や在学証明書で県内に住んでいることが確認できれば、住民票が他都道府県にあっても、埼玉県でパスポート申請することができます。この取扱いは、通信制の学校に在学し、スクーリングのため県内に居住している場合も含みます。
この場合、居所申請申出書と県内に居所があることを示す書類(居所が記載された学生証、居所の賃貸借契約書、居所あての公共料金の請求書など)を提示又は提出してください。
詳しくは、居所での申請をご覧ください。
住所はパスポートの記載事項ではありませんので、訂正手続は不要です。
なお、2020年2月以前に発給されたパスポートで、パスポートの裏表紙の「所持人記入欄」に引っ越し前の住所を記入されているときは、該当箇所を2本線で抹消し、余白に新しい住所をご自身で書き込んでください。
年齢計算は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により計算されます。この法律によれば、年齢は出生日(誕生日)の前日に1歳加算されます。
注意を要するのは、有効期間が5年間の旅券の発給を受ける際の手数料が減額されなくなる12歳に達する時と、有効期間が10年の旅券の申請ができるようになる18歳に達する時です。具体的には、5年旅券の申請では、手数料の減額措置が適用されるのは、12回目の出生日(誕生日)の前々日までの申請です。10年旅券が申請できるのは18回目の出生日(誕生日)の前日からの申請となります。
申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名はパスポートに転写され、外国で使用するサインとなります。したがって、この欄は戸籍どおりに記入する必要はありません。漢字でも、ひらがなでも、ローマ字でも、ご本人が外国に渡航したときにいつでも書ける文字で書いてください。
ただし、署名が枠内からはみだした場合は、パスポートに正しく転写できないため書き直しとなります。ご注意ください。
パスポート用写真の規格と見本に当てはまり、解像度がフィルム写真と同程度の画質であれば、デジタルカメラで撮影したものでも差し支えありません。印刷に際しては、写真専用の用紙を使用し、鮮明な画質で印刷してください。
なお、写真に関するご案内は、パスポート写真の規格と見本をご覧ください。
写真の撮り方としては、白い布団に寝かせて上から撮るか、親が抱いて撮ってください。親が抱いて撮る時は、親の腕等が写りこまないよう注意が必要です。
県パスポートセンター(大宮、川越支所、春日部支所)と同じフロアで、スタッフが撮影するパスポート用証明写真撮影コーナーを(公財)埼玉県国際交流協会が運営しています。その他、近隣に民間事業者が自動証明写真撮影機を設置しているセンターもあります。
市町村・地域の旅券窓口(別ウィンドウで開きます)での写真撮影については、各窓口にお問合せください。
学生証、在学証明書やこども医療受給者資格証など、もう1点の書類が必要となります。中学生以下の子供については、これらを持っていない場合、例外的に本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)の組み合わせとすることができます。
本人確認のための書類は氏名、生年月日、性別、住所等の記載事項が申請書と一致している必要があります。住所が変わっている場合は、運転免許証の住所を変更してから申請にお越しください。
運転免許証の住所変更手続については埼玉県警本部ホームページの運転免許手続案内をご覧ください。
査証欄のページを増やす「査証欄増補」の制度は、令和5年3月26日で廃止となりました。代わりの手続については査証欄の余白がなくなったときをご覧ください。
パスポートセンターでは、ビザに関する事務は一切行っておりません。
ビザの発行については、ご自分が旅行される国の在日大使館等に直接お尋ねください。
パスポートの切替をした場合、旧パスポートは失効し「V O I D」(無効)の表示がされます。
また新しいパスポートは、新たな旅券番号になります。ビザも無効になる場合がありますので、申請する前に必ずご確認ください。
取り扱いは、国、渡航目的、ビザの種類により異なります。有効中のビザを発行した大使館等へ直接お尋ねください。ツアーの場合は旅行代理店等にお問合せください。
パスポートは申請した窓口でしか受領できません。川越支所で申請したパスポートは川越支所で受け取ってください。
パスポートの受領には必ずご本人がお越しください。
埼玉県パスポートセンターの場合、日・月・水・金曜日は朝9時から夕方4時30分まで、火・木曜日は朝9時から夜7時30分まで、パスポートの受領ができます。詳しくは受領される方をご覧ください(市町村の旅券窓口(別ウィンドウで開きます)の受取時間については、個別にご確認ください。)。
パスポート申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に申請者自身が署名して代理人の指定を行い、指定された代理人が引受人欄に署名することで、申請書類の代理提出が可能となります。申請書類の代理提出に際しては、申請者の書類とともに、代理人自身も本人を確認するための書類(運転免許証等)が必要になります。
ただし、代理申請の場合でも、パスポート申請書表面の「所持人自署」欄及び「刑罰等関係」欄の記載は申請者本人が行う必要があります。また、居所申請のかた、前回パスポートを申請したが受け取っていないかた、以前法令に触れる行為があったかたなどの申請書類は、代理提出できません。
詳しくは代理提出をご覧ください。
1年を超える査証を必要とする場合には、パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、新たにパスポートを取得できる場合があります。
この場合、事情を確認できる書類が必要となりますので、事前に旅券窓口(別ウィンドウで開きます)にご相談ください。
パスポートの紛失届を提出してください。この届出によりパスポートは失効します。
なお、紛失届の提出は、必ずパスポートを所持しているご本人が、旅券窓口(別ウィンドウで開きます)で行ってください。
詳しくは国内で紛失・盗難・焼失をご覧ください。
パスポートは運転免許証等とは違い、更新という制度はありません。パスポート申請の都度、同じ書類をご用意いただき、同じように審査をした上で発行されます。そのため、パスポート番号も全く新しいものになります。
返納が原則ですが、希望があれば失効処理をした後、お持ち帰りいただけます。
なお、一度パスポートを返納された後は、どのような理由があっても、古いパスポートをお渡しすることはできませんので、ご注意ください。
有効期限が切れたパスポートが見つからない場合は、申請窓口でその旨を申し出てください。古いパスポートがお手元にない場合でも、新規申請することができます。
なお、後になって古いパスポートが見つかった場合は、窓口までお持ちください。古いパスポートは、返納していただくか、失効処理をした後にお持ち帰りいただけます。
父母の一方が外国人で、戸籍の氏名が外国式で記載されている場合、パスポートはヘボン式によらない氏名表記ができます。
詳しくは、パスポートセンター窓口(別ウィンドウで開きます)までお問合せください。
以下のものを持参してお近くの旅券窓口に持参して届け出てください。
なお、パスポートの有効期間が切れている場合は、上記の2のみお持ちください。
いずれの場合も、故人のパスポートは、希望があれば失効処理をした後にお返しいたします。ただし、一度パスポートを返納された場合は、後になってご希望されてもお返しすることができませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください