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ページ番号:37533
掲載日:2023年11月21日
お知らせ
- パスポートの受取と失効について:
- 既に申請されたパスポートは、発行日から6ヶ月以内であれば受取が可能ですので、体調が優れない方やお急ぎでない方は、時期をずらしての来所にご協力ください。
- なお、旅券法第18条第1項第2号の規定により、発行日から6ヶ月以内に受取をされない場合、そのパスポートは失効となりお渡しできなくなりますので、ご注意ください。
- また、パスポートを受け取ることができる人は、旅券法第8条第1項の規定により、申請者本人(旅券名義人)のみで、代理人による受取はできません。年齢に関係なく、窓口で名義人本人であることを確認するため、乳幼児のお子様も必ずお連れください。ただし、増補申請については、代理人による受取が可能です。
- 米国へ渡航される方へ:ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください(外務省)
- カナダへ渡航の方へ(外務省)
- 渡航前に、パスポートの残存有効期間をご確認ください!(外務省)
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」(プラスティック製)は、本人確認書類として使用できます。
- マイナンバー制度の開始に伴い、市町村から送付された「通知カード」、及び通知カード廃止後に送付される「個人番号通知書」については、本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。(詳しくは、「本人確認書類」をご覧ください)。
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