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ページ番号:26341
掲載日:2024年1月16日
人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条)を意味し、「国民がその発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する国民相互の理解を深め、これを体得できるよう」(同法第3条)にすることを旨としており、日本国憲法及び国際人権規約、児童の権利に関する条約等の精神が正しく身に付くよう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を通じて推進される教育活動です。
具体的には、基本的人権の精神を学び、理解し、尊重できる実践力を身に付ける教育活動と、女性、子供、高齢者、障害のある人、同和問題(部落差別)、外国人、HIV感染者等、犯罪被害者やその家族、アイヌの人々、インターネットによる人権侵害、北朝鮮当局による拉致問題、災害時における人権への配慮、性的指向・性自認、様々な人権問題など、個別の人権課題に対する正しい理解を深め、解決に向けて実践する知識・技能や態度を育成する教育活動とがあります。
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