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ページ番号:266245

掲載日:2025年3月27日

令和7年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(細川威議員)

市町村との連携による道路標示や路面表示の設置と管理の効率化について-路面表示等が見にくくなった時の通報方法について-

Q 細川威 議員(民主フォーラム)

道路標識や路面表示の適切な維持管理のためには、県民からの情報提供や通報が大変重要だと考えます。しかし、現状では県民がこれらの修繕や更新を必要とする場合、どこに連絡をすればよいのか分かりにくいという声をよく聞きます。先ほどの「止まれ」の停止線や文字の管轄が違うことなど、県民にとっては非常に分かりにくい状況です。
例えば、滋賀県米原市のホームページには、「道路上における路面標示および設備不良の際の連絡先について」と題し、道路標示や設備の不具合に関する具体的な連絡先を案内し、市民に分かりやすくアクセスできる図解を公表しています。このような取組が、県民が道路標示の通報について円滑にアクセスできる仕組みが必要だと考えますが、御見解をお聞かせください。

A 野井祐一 警察本部長

劣化や摩耗した道路標識や道路標示については、警察官の通常活動、全国交通安全運動期間中の集中的な点検、道路管理者や県民の方々からの情報提供等により把握し、可能な限り早期の更新等に努めております。
また、県警察では、議員お話しの滋賀県米原市のホームページに掲載されているような、標識の劣化や標示の摩耗等に関する御意見・御要望について、電子申請やファクシミリ等により受け付ける標識BOXを運用させていただいていることを県警察のウェブページにより周知しておりますほか、総合相談窓口における電話やメールにおいても、県民の方々からの情報提供を幅広く受け付けております。
これらの中で設置主体が道路管理者である情報提供をいただいた場合につきましても、適切な維持管理が図られるよう、連絡先の御案内や引継ぎを行わせていただいているところであります。
県警察といたしましては、今後も県民の方々が情報提供しやすい環境の維持改善を図りつつ、道路管理者等と連携しながら、情報提供に対して、丁寧かつ適切な対応に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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