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ページ番号:266244

掲載日:2025年3月27日

令和7年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(細川威議員)

市町村との連携による道路標示や路面表示の設置と管理の効率化について-効率的な道路標示、路面表示の設置と修繕について-

Q 細川威 議員(民主フォーラム)

具体例といたしまして、こちらの資料を御覧ください。
現在では埼玉県では、交差点など道路に設置してある「止まれ」の標示に関しては、白い横線、いわゆる停止線は警察が線を引き、「止まれ」の文字は市町村がそれぞれ担当していると伺っております。確かに道路交通法や関連する規範に基づくと、それぞれの役割が明確に定められていると理解しております。
しかしながら、現場での設置や維持管理の面から考えると、警察と市町村がそれぞれ別々に作業を行うことは、どうしても非効率になってしまうのではないかと感じています。一括して設置、管理を行えば、予算や手間の削減にもつながり、迅速な対応が可能になります。
ある修繕している路面表示では、停止線の線がきれいに引かれているにもかかわらず、こちらの「止まれ」の標示部分は消えかかっている、こういった状態のものも見受けられました。また、他の都道府県では停止線である白線と「止まれ」の文字を警察が一緒に施工している例も多数あります。
そこで、お伺いします。現在、路面表示の設置や修繕において、警察と自治体の道路管理者と連携をし、効率の良い標示設置はできないものでしょうか、見解をお伺いいたします。

A 野井祐一 警察本部長

公安委員会が交通規制を実施するときは、道路標識及び道路標示等を設置し、及び管理することとされております。
一時停止すべき場所に設置している「停止線」は、公安委員会が設置・管理する道路標示であり、その補修も管理の一環として公安委員会が実施するものであります。
一方、「止まれ」の文字表示は、いわゆる法定外表示であり、警察庁の指針により、道路管理者との間で設置及び管理等を含めて調整を図ることとされております。
これらを踏まえ、本県では、道路標示である「停止線」は県警察が、法定外表示である「止まれ」は、市町村等の道路管理者が設置及び管理等を行っているところであります。
議員お話しのとおり、「停止線」や「止まれ」の標示を効率的に維持管理することは、交通規制の実効性を担保する上でも重要であります。
県警察といたしましては、引き続き、「停止線」や「止まれ」の標示の設置や補修等に当たり、道路管理者と十分な意思疎通を図りつつ、迅速な施工ができるよう努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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