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Q 細川威 議員(民主フォーラム)
昨年末から今年初めにかけて全国的にインフルエンザが流行し、治療薬の不足が深刻な問題となりました。その影響を受け、医療機関や県民の間でも不安が広がったことは記憶に新しいところです。このような状況を踏まえたときに、国の方針に依存するのみではなく、埼玉県独自で治療薬を備蓄し、必要に応じて迅速に配布できる体制を整備することはできないのか、お尋ねいたします。
特に、これまで廃棄された治療薬の量や、それにかかった費用、さらには廃棄処理に関するコストを考慮した場合、県独自の備蓄、活用方法を検討することで、より効率的で効果的な運用は可能になるのではないかと考えます。こうした可能性について県としてどのような見解をお持ちか、お伺いいたします。
また、現在の国の行動計画やガイドラインにおいて、県がより柔軟に運用できる余地はないのでしょうか。そして、こうした方針の見直しについて県として国と協議などを行う意向があるのか、併せてお聞かせください。
A 表久仁和 保健医療部長
備蓄薬は、新型インフルエンザの発生を厚生労働大臣が認め、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置を実施するときに、治療薬の流通状況を踏まえて放出することとなっています。
一方、季節性インフルエンザでは、感染症法において、医薬品が不足し、国民の生命や健康に重大な影響が生じるおそれがある場合、厚生労働大臣から生産業者に対し、医薬品の生産を促す要請ができるとされています。
備蓄薬の活用には、厚生労働大臣による新型インフルエンザの公表が必要であり、法律上の位置づけが異なることから、季節性インフルでは、感染症法の規定に基づき、医薬品不足で重大な影響がある場合には、大臣が医薬品生産を促す要請ができることとなっており、備蓄薬利用の規定がなく、県独自の運用はできません。
これまで県では、備蓄薬の有効利用など、効率的な備蓄制度の在り方について、国に要望しておりますので、今後も継続してまいります。
なお、年末年始の期間中、季節性インフルエンザが急拡大しましたが、国の公表資料によると、治療薬の供給量は、患者数を大きく上回る状況でした。
一部の医療機関で治療薬が不足していたということを踏まえると、医薬品の流通に偏在が生じていた可能性もございます。
現在、国では、抗インフルエンザウイルス薬を含め、医療用医薬品の安定供給の確保について議論が行われていますので、その動向につきましても注視してまいります。
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